◎国立大学法人京都大学教职员初任给调整手当支给细则
平成16年4月1日
総长裁定制定
(総则)
第1条 国立大学法人京都大学教职员给与规程(以下「给与规程」という。)第13条の规定による初任给调整手当の支给については、别に定める场合を除き、この细则の定めるところによる。
(教职员の范囲)
第2条 给与规程第13条第1项に规定する教职员は、次の各号に掲げる教职员とする。ただし、初任给调整手当を支给されていた期间が通算して35年に达している教职员を除く。
(1) 医师法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許又は歯科医师法(昭和23年法律第202号)に规定する歯科医师免许を有する者であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に规定する大学(以下「大学」という。)卒业の日から37年(医师法に規定する臨床研修(第3条において「临床研修」という。)を経た者にあっては39年、医师法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医师法に規定する実地修練(第3条において「実地修练」という。)を経た者にあっては38年)を経过するまでの期间(以下「経过期间」という。)内に行われたものであり、次に掲げる部局等に所属する者
ア 大学院教育学研究科教育学环専攻临床心理学讲座
イ 大学院医学研究科
ウ 医学部附属病院
エ 大学院薬学研究科
オ 大学院人间?环境学研究科人间?环境学専攻人间?社会?思想讲座及び认知?行动?健康科学讲座
カ 大学院生命科学研究科统合生命科学専攻遗伝机构学讲座并びに高次生命科学専攻认知情报学讲座、高次生体统御学讲座、システム生物学讲座、ゲノム生物学讲座及び附属生命情报解析教育センター
キ 化学研究所生体机能化学研究系
ク 医生物学研究所
ケ 复合原子力科学研究所原子力基础工学研究部门放射线管理学研究分野及び附属粒子线肿疡学研究センター粒子线肿疡学研究分野
コ 东南アジア地域研究研究所环境共生研究部门
サ 颈笔厂细胞研究所
シ 国际高等教育院附属データ科学イノベーション教育研究センター
ス 环境安全保健机构放射线管理部门及び产业厚生部门
セ 高等研究院物质―细胞统合システム拠点及びヒト生物学高等研究拠点
ソ 学生総合支援机构学生相谈部门
(2) 経过期间内に新たに前号に掲げる部局等に所属することとなった教職員で医师法に規定する医師免許又は歯科医师法に規定する歯科医師免許を有する者
(平29.3.28裁?平30.3.28裁?平30.9.20裁?平30.10.30裁?令3.11.8裁?令4.3.22裁?令4.4.28裁?令5.3.27裁?一部改正)
(支给期间及び支给额)
第3条 初任给调整手当の支给期间は35年とし、その月额は、採用の日又は前条第2号に规定する教职员となった日以后の期间の区分に応じた别表に掲げる额(国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程(平成16年达示第84号。以下「育児?介护规程」という。)第14条の5に规定する育児短时间勤务教职员はその额に育児?介护规程第14条の9の规定により読み替えられた国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程(平成16年达示第83号)第3条ただし书の规定により定められたその者の勤务时间を同条本文に规定する勤务时间で除した数を乗じて得た额とし、その额に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた额とする。)とする。この场合において、大学卒业の日からそれぞれ採用の日又は前条第2号に规定する教职员となった日までの期间が4年(临床研修を経た场合にあっては6年、実地修练を経た场合にあっては5年)を超えることとなる前条に规定する教职员(学校教育法に规定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の教職員を除く。)に対する同表の适用については、採用の日又は前条第2号に规定する教职员となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期间があるときは、その期间を1年として算定した期间)に相当する期间初任给调整手当が支给されていたものとする。
2 初任给调整手当を支给されている教职员が休职にされた场合における当该教职员に対する别表の适用については、当该休职の期间(给与规程第32条第1项の规定により给与の全额を支给されることとなる期间を除く。)は、同表の期间の区分に掲げる期间には算入しない。
(支给期间の通算)
第4条 第2条に规定する教职员となった者のうち、これらの教職員となった日前に初任給調整手当、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に规定する初任给调整手当及び大学と同一の制度であり、かつ、その运用も同様である场合の初任给调整手当に相当する手当(以下この项において「初任给调整手当等」という。)を支给されていたことのある者で、第3条の规定による初任给调整手当の支给期间に既に初任给调整手当等を支给されていた期间に相当する期间を加えた期间が35年を超えることとなるものに係る初任给调整手当の支给期间及び支给额は、同项の规定による支给期间のうち、その超えることとなる期间に相当する期间初任给调整手当が支给されていたものとした场合における期间及び额とする。
(支给终了)
第5条 初任给调整手当を支给されている教职员が异动により第2条に该当しない教职员となった场合には、当该异动の日から初任给调整手当を支给しない。
(支给调书)
第6条 初任给调整手当を支给するに当たっては、教职员别に、学歴及び卒业又は修了等年月日、免许の种类及び取得年月日、採用又は第2条の教职员となった日、支给期间、支给额その他必要事项を记载した支给调书を作成し、保管するものとする。
(雑则)
第7条 この细则に定めるもののほか、初任给调整手当に関する运用、解釈等については、必要に応じ别に定めることができるものとする。
附则
(施行期日)
この細则は、平成16年4月1日から施行する。
附则
この細则は、平成17年12月1日から施行する。
附则
この細则は、平成18年4月1日から施行する。
附则
この細则は、平成20年2月4日から施行する。
附则
この細则は、平成21年4月1日から施行する。
附则
この細则は、平成22年4月1日から施行する。
附则
この細则は、平成23年4月1日から施行する。
附则
この細则は、平成26年11月28日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附则
この細则は、平成27年4月1日から施行する。
附则
この細则は、平成28年2月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附则
この細则は、平成28年10月1日から施行する。
附则
この細则中第2条の改正規定は平成29年1月1日から施行し、第3条の規定による别表の改正規定は平成28年12月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附则
この細则は、平成29年4月1日から施行する。
附则
この細则は、平成29年12月19日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
〔中間の改正細则の附则は、省略した。〕
附则
この細则は、平成30年12月4日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附则
この細则は、令和3年11月8日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
〔中間の改正細则の附则は、省略した。〕
附则
この細则は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
〔中間の改正細则の附则は、省略した。〕
附则(令和5年12月総长裁定)
この細则は、令和5年12月4日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附则(令和6年12月総长裁定)
この細则は、令和7年1月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
别表(第3条関係)
(平29.12.19裁?平30.12.4裁?令5.12.4裁?令6.12.25裁?一部改正)
期间の区分 | 支给额 |
1年未満 | 51,600円 |
1年以上2年未満 | 51,600円 |
2年以上3年未満 | 51,600円 |
3年以上4年未満 | 51,600円 |
4年以上5年未満 | 51,600円 |
5年以上6年未満 | 51,600円 |
6年以上7年未満 | 49,800円 |
7年以上8年未満 | 48,000円 |
8年以上9年未満 | 46,200円 |
9年以上10年未満 | 44,400円 |
10年以上11年未満 | 42,600円 |
11年以上12年未満 | 40,800円 |
12年以上13年未満 | 39,000円 |
13年以上14年未満 | 37,200円 |
14年以上15年未満 | 35,800円 |
15年以上16年未満 | 34,400円 |
16年以上17年未満 | 33,000円 |
17年以上18年未満 | 31,600円 |
18年以上19年未満 | 30,200円 |
19年以上20年未満 | 28,800円 |
20年以上21年未満 | 27,400円 |
21年以上22年未満 | 26,800円 |
22年以上23年未満 | 26,200円 |
23年以上24年未満 | 25,200円 |
24年以上25年未満 | 24,600円 |
25年以上26年未満 | 24,000円 |
26年以上27年未満 | 23,400円 |
27年以上28年未満 | 22,800円 |
28年以上29年未満 | 22,000円 |
29年以上30年未満 | 21,700円 |
30年以上31年未満 | 21,300円 |
31年以上32年未満 | 20,700円 |
32年以上33年未満 | 19,800円 |
33年以上34年未満 | 18,900円 |
34年以上35年未満 | 18,200円 |
备考 この表において期间の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第2条各号の教职员となった日以后の期间を示す。 |