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▲京都大学図书馆机构规程

平成17年3月22日

达示第17号制定

(平23达57?题名改称)

(趣旨)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条第2项の规定に基づき、京都大学図书馆机构(以下「机构」という。)に関し必要な事项について定める。

(平23达57?平24达31?一部改正)

(业务)

第2条 机构は、附属図书馆及び部局図书馆等(部局の図书馆又は図书室等をいう。以下同じ。)が连携して、本学の図书馆资源(図书、学术情报データベース、施设その他の図书馆资源をいう。以下同じ。)の合理的かつ効果的な収集、运用及び整备并びに学外の学术情报资源の効率的な利用サービスの提供体制を整备することを目的として、これを各部局図书馆等の独自性を维持しつつ、附属図书馆及び部局図书馆等の间において総合的かつ合理的な调整を経た方策に基づいて达成するためのネットワーク型の全学组织として、次の各号に掲げる业务を行う。

(1) 本学の図书馆资源の収集、运用及び整备并びに学外の学术情报资源の利用サービスの提供体制の整备に関し必要な事项

(2) 附属図书馆及び部局図书馆等の间における连携その他に関し必要な调整

(3) 図书室その他図书に係る组织を有しない部局に対する支援

2 附属図书馆は、部局図书馆等と协力し、前项に定める业务の実施に当たる。

(平23达57?一部改正)

(机构长)

第3条 机构に、机构长を置く。

2 机构长は、本学の専任の教授のうちから、第12条に定める京都大学図书馆机构长候补者推荐委员会が推荐する候补者のうちから、総长が指名する。

3 机构长は、附属図书馆长を兼ねる。

4 机构长の任期は、2年の范囲内で総长が定める。ただし、指名する総长の任期の终期を超えることはできない。

5 机构长は、再任されることがある。ただし、引き続き6年を超えることはできない。

6 机构长は、机构の所务を掌理する。

(平22达66?一部改正、平23达57?旧第5条繰上?一部改正、平30达17?令5达60?一部改正)

(副机构长)

第4条 机构に、副机构长を置く。

2 副机构长は、本学の専任の教授のうちから机构长が指名し、総长が委嘱する。

3 副机构长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する机构长の任期の终期を超えることはできない。

4 副机构长は、机构长を补佐し、机构长に事故があるときは、その职务を代行する。

(平22达66?一部改正、平23达57?旧第6条繰上、平30达17?一部改正)

(図书馆协议会)

第5条 机构に、次の各号に掲げる事项について审议するため、京都大学図书馆协议会(以下「协议会」という。)を置く。

(1) 机构の组织及び运営に関すること。

(2) 第2条第1项第1号に定める业务についての企画及び调整に関すること。

(3) 附属図书馆及び部局図书馆等の间における连携及び调整に関すること。

(4) 情报环境机构との连携及び协力に関し必要なこと。

(平22达66?一部改正、平23达57?旧第7条繰上?一部改正)

第6条 协议会は、次の各号に掲げる协议员で组织する。

(1) 総长が指名する理事 1名

(2) 机构长

(3) 副机构长

(4) 各エリア连携図书馆(复数の部局図书馆等又は复数の部局が连携し、それぞれの図书馆业务を共同化するとともに、当该部局における研究分野の特徴を活かして机构の机能を分担するために设置するものをいう。)を设置する部局が推荐する教授 各1名

(5) 附属図书馆宇治分馆长

(6) 各研究科の长又は教授 各1名

(7) 各研究所の长又は教授 各1名

(8) 医学部附属病院の长又は教授 1名

(9) センター(学术情报メディアセンターを除く。)の长又は教授 若干名

(10) 情報環境机构长又は学術情報メディアセンターの教授 1名

(11) 国际高等教育院长又は副院长 1名

(12) 附属図书馆事务部长

(13) その他総长が必要と认める本学の専任教员 若干名

2 前项第4号第6号から第11号まで及び第13号の协议员は、総长が委嘱する。この场合において、第6号から第8号まで、第10号及び第11号の协议员は、当该研究科等の长の申出又は推荐を踏まえて行うものとする。

3 第1项第4号及び第6号から第10号までの协议员の任期は2年、第13号の协议员の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の协议员の任期は、前任者の残任期间とする。

(平18达39?一部改正、平23达57?旧第8条繰上?一部改正、平25达33?平27达4?平30达17?令2达7?一部改正)

第7条 协议会に议长を置き、前条第1项第2号の协议员をもって充てる。

2 议长は、协议会を招集する。

(平23达57?旧第9条繰上)

第8条 协议会は、次の各号に掲げるいずれかの场合に开催する。

(1) 协议员2名以上の要求があったとき。

(2) 议长が必要と认めたとき。

(平23达57?旧第10条繰上)

第9条 协议会は、協議員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 协议会の议事は、出席者の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。

3 前2项に定めるもののほか、协议会の议事の运営に関し必要な事项は、协议会が定める。

(平23达57?旧第11条繰上)

(干事会)

第10条 协议会に、干事会を置く。

2 幹事会は、協議会の運営上の調整を行うとともに、机构长を補佐して、第5条各号に定める事项の実施に必要な措置を执る。

3 幹事会は、協議員のうちから机构长の指名するもので組織する。

4 机构长は、幹事会を招集し、議長となる。

(平23达57?旧第12条繰上?一部改正)

(特别委员会)

第11条 専门の事项を审议するため必要があるときは、协议会に特别委员会を置くことができる。

2 特别委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、协议会が定める。

(平23达57?旧第13条繰上?一部改正)

(図書館机构长候補者推薦委員会)

第12条 机构に、机构长の候補者を選出し、総長に推薦するため、京都大学図書館机构长候補者推薦委員会(以下「委员会」という。)を置く。

2 前项により推荐する候补者の数は、3名を标準とする。

(平22达66?追加、平23达57?旧第14条繰上)

第13条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 総长が指名する理事 2名

(2) 図书馆协议员 3名

2 前项第2号の委員は、机构长が委嘱する。

3 前项に定めるもののほか、委员会の运営その他必要な事项は、协议会が定める。

(平22达66?追加、平23达57?旧第15条繰上)

(その他)

第14条 この规程に定めるもののほか、协议会の运営その他必要な事项は、协议会が定める。

(平22达66?旧第14条繰下、平23达57?旧第16条繰上)

(机构に関する事务)

第15条 机构に関する事务は、附属図书馆事务部において行う。

(平22达66?旧第15条繰下、平23达57?旧第17条繰上)

(内部组织に関する委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、機構の内部組織については、机构长が定める。

(平22达66?旧第16条繰下、平23达57?旧第18条繰上)

(雑则)

第17条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、協議会の議を経て机构长が定める。

(平22达66?旧第17条繰下、平23达57?旧第19条繰上)

1 この规程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する机构长については、第5条第2项の规定にかかわらず、现に京都大学附属図书馆长である者を任命するものとする。

3 この规程の施行后最初に委嘱する第8条第1项第5号から第9号までの协议员のうち、総长が指名する协议员の任期は、同条第3号の规定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

4 次に掲げる规程は、廃止する。

(1) 京都大学図书馆协议会规程(平成16年达示第68号)

(2) 京都大学附属図书馆长候补者选考规程(昭和60年达示第13号)

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成22年达示第66号)

1 この规程は、平成22年12月21日から施行する。

2 この規程施行の際現に机构长又は副机构长の職にある者は、この規程により総長が委嘱した者とみなし、平成23年3月31日まで引き続きその職にあるものとする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和5年达示第60号)

この规程は、令和6年2月27日から施行する。

京都大学図书馆机构规程

平成17年3月22日 达示第17号

(令和6年2月27日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第12章 教育院等
沿革情报
平成17年3月22日 达示第17号
平成18年3月29日 达示第39号
平成22年12月21日 达示第66号
平成23年10月25日 达示第57号
平成24年3月27日 达示第31号
平成25年3月27日 达示第33号
平成27年3月9日 达示第4号
平成30年3月28日 达示第17号
令和2年3月25日 达示第7号
令和6年2月27日 达示第60号