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▲京都大学情报环境机构规程

平成17年3月22日

达示第13号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条第2项の规定に基づき、京都大学情报环境机构(以下「机构」という。)に関し必要な事项を定める。

(平24达31?一部改正)

(业务)

第2条 机构は、情报基盘の充実及びこれに基づく情报环境の整备等を推进するための全学组织として、京都大学(以下「本学」という。)における教育、研究及び运営に係る活动を支えるため、次の各号に掲げる业务を行う。

(1) 全学の情报基盘に関する企画、整备、管理及び运用

(2) 情报基盘に基づく多様な利用サービスの提供及びそのための高度かつ安全な情报环境の构筑及び提供

(3) 高度な情报技术、情报活用能力を备えた人材の育成

2 情报部は、机构において前项各号に掲げる业务の実施に当たる。

3 学术情报メディアセンター(以下「メディアセンター」という。)は、メディアセンターにおける研究开発の成果に基づき、机构において第1项各号に掲げる业务の支援を行う。

(平23达13?平27达31?令3达18?令5达50?一部改正)

(机构长)

第3条 机构に、机构长を置く。

2 机构长は、本学の理事又は教职员のうちから、総长が指名する。

3 机构长の任期は、2年の范囲内で総长が定める。ただし、指名する総长の任期の终期を超えることはできない。

4 机构长は、再任されることがある。

5 机构长は、机构の所务を掌理する。

(平20达53?平22达40?平23达13?一部改正)

(副机构长)

第4条 机构に、副机构长を置く。

2 副机构长は、本学の教职员のうちから机构长が指名し、総长が委嘱する。

3 副机构长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する机构长の任期の终期を超えることはできない。

4 副机构长は、机构长を补佐し、机构长に事故があるときは、その职务を代行する。

(平18达89?追加、平23达13?一部改正)

(协议会)

第5条 机构に、その重要事项について审议するため、协议会を置く。

(平23达13?追加)

第6条 协议会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 総长が指名する理事

(2) 最高情报セキュリティ责任者

(3) 机构长

(4) 副机构长

(5) 情报部长

(6) その他机构长が必要と認めた者 若干名

2 前项第6号の委員は、机构长が委嘱する。

3 第1项第6号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

(平23达13?追加、平27达31?平30达16?平31达6?令3达18?一部改正)

第7条 机构长は、協議会を招集し、議長となる。

(平23达13?追加)

第8条 协议会は、委員の过半数が出席しなければ、开くことができない。

2 协议会の议事は、出席委员の过半数で决する。

3 前2项の规定にかかわらず、协议会の指定する重要事项については、委员の3分の2以上が出席する协议会において、出席委员の4分の3以上の多数で决する。

(平23达13?追加)

第9条 协议会に、必要に応じて専门委员会を置くことができる。

2 専门委员会に関し必要な事项は、协议会が定める。

(平23达13?追加)

第10条 前3条に定めるもののほか、协议会の运営に関し必要な事项は、协议会が定める。

(平23达13?追加)

(情报环境整备委员会)

第11条 機構に、全学の情報環境整備に関する重要事項について机构长の諮問に応ずるため、情報環境整備委員会(以下「整备委员会」という。)を置く。

(平18达89?旧第4条繰下、平23达13?旧第5条繰下?一部改正)

第12条 整备委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 机构长

(2) 副机构长

(3) メディアセンター长

(4) 部局长 若干名

(5) 総合博物馆长

(6) 図書館机构长

(7) 情报部长

(8) メディアセンターの教授 若干名

(9) その他机构长が必要と認めた者 若干名

2 前项第4号第8号及び第9号の委員は、机构长が委嘱する。

3 第1项第4号第8号及び第9号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

(平17达58削?改?加)

(平18达89?旧第5条繰下?一部改正、平23达13?旧第6条繰下?一部改正、平27达31?平30达16?平31达6?令3达18?令5达50?一部改正)

第13条 机构长は、整備委員会を招集し、議長となる。

(平18达89?旧第6条繰下、平23达13?旧第7条繰下)

第14条 整备委员会は、委員(海外渡航中の者を除く。)の过半数が出席しなければ、开くことができない。

2 整备委员会の议事は、出席委员の过半数で决する。

(平18达89?旧第7条繰下、平23达13?旧第8条繰下)

第15条 整备委员会に、必要に応じて専门委员会を置くことができる。

2 専門委員会の委員は、整備委員会の議を踏まえて机构长が委嘱する。

(平18达89?旧第8条繰下、平23达13?旧第9条繰下、平27达4?一部改正)

第16条 前3条に定めるもののほか、整備委員会の運営に関し必要な事項は、机构长が定める。

(平18达89?旧第9条繰下、平23达13?旧第10条繰下?一部改正)

(运営委员会)

第17条 機構に、その運営に関する事項について机构长の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、机构长が定める。

(平18达89?旧第10条繰下、平23达13?旧第11条繰下?一部改正)

(滨罢基盘センター)

第18条 机构に、滨罢基盘センターを置く。

2 滨罢基盘センターは、第2条第1项に掲げる业务のうち、滨罢基盘に関する専门的事项を処理するとともに、当该业务の実施に関し必要な调査研究を行う。

3 滨罢基盘センターにセンター长及び専任又は兼任のセンター员を置く。

4 センター長は、本学の教職員のうちから、机构长が指名する者をもって充てる。

5 前3项に定めるもののほか、IT基盤センターに関し必要な事項は、机构长が定める。

(平23达13?追加、令5达50?一部改正)

(データ运用支援基盘センター)

第18条の2 机构に、データ运用支援基盘センター(以下「データ基盘センター」という。)を置く。

2 データ基盘センターは、第2条第1项に掲げる业务のうち、データ运用支援基盘に関する専门的事项を処理するとともに、当该业务の実施に関し必要な调査研究を行う。

3 データ基盘センターにセンター长及び専任又は兼任のセンター员を置く。

4 センター長は、本学の教職員のうちから、机构长が指名する者をもって充てる。

5 前3项に定めるもののほか、データ基盤センターに関し必要な事項は、机构长が定める。

(令5达50?追加)

(机构に関する事务)

第19条 机构に関する事务は、情报部において行う。

(平18达89?旧第11条繰下、平23达13?旧第12条繰下?一部改正、平27达31?令3达18?一部改正)

(内部组织に関する委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、機構の内部組織については、机构长が定める。

(平18达89?旧第12条繰下、平23达13?旧第13条繰下)

1 この规程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に委嘱する机构长の任期は、第3条第3项の规定にかかわらず、総长が定めるものとする。

3 次に掲げる要项は、廃止する。

(1) 京都大学学术情报システム整备委员会要项(昭和59年9月11日総长裁定制定)

(2) 京都大学学术情报ネットワーク机构要项(平成2年2月27日総长裁定制定)

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和5年达示第50号)

この规程は、令和6年1月1日から施行する。

京都大学情报环境机构规程

平成17年3月22日 达示第13号

(令和6年1月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第12章 教育院等
沿革情报
平成17年3月22日 达示第13号
平成17年7月25日 达示第58号
平成18年3月6日 达示第89号
平成20年10月28日 达示第53号
平成22年4月27日 达示第40号
平成23年3月28日 达示第13号
平成24年3月27日 达示第31号
平成27年3月9日 达示第4号
平成27年3月31日 达示第31号
平成30年3月28日 达示第16号
平成31年3月27日 达示第6号
令和3年3月29日 达示第18号
令和5年11月29日 达示第50号