◎公益财団法人大学コンソーシアム京都との包括协定等に基づく単位互换履修生に関する取扱要项
平成17年2月15日
総长裁定制定
(趣旨)
第1 この要项は、公益财団法人大学コンソーシアム京都との単位互换に関する包括协定书并びに単位互换に関する包括协定书についての覚书及び単位互换事业ガイドライン(以下「包括协定等」という。)に基づき、同财団と単位互换に関する包括协定を缔结した他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という。)の学生に本学の授业科目を履修させる场合の取扱い等に関し必要な事项を定めるものとする。
(令2.3.31裁?一部改正)
(履修许可)
第2 包括协定等に基づき、他大学等の学生が本学の开设する授业科目の履修を希望するときは、公益财団法人大学コンソーシアム京都の単位互换履修生(以下「履修生」という。)として、当该科目を开设する学部又は国际高等教育院(以下「教育院」という。)が履修を许可する。
(平25.3.27裁?令2.3.31裁?一部改正)
(履修できる授业科目)
第3 履修生が履修することができる授业科目は、当该授业科目の担当教员が履修生の履修を认めるもので、当该授业科目を开设する学部又は教育院が定める科目とする。
(平25.3.27裁?一部改正)
(履修生の选考)
第4 履修人数及び履修资格の设定并びにそれに伴う履修生の选考は、担当教员が行う。
(成绩评価)
第5 履修生が履修した授业科目については、当该授业科目の担当教员が成绩の评価を行う。
(费用)
第6 履修生の授业科目の履修に係る授业料は、徴収しない。ただし、演习、実习等のため特别の费用を要する场合は、当该费用を徴収することがある。
(本学学生の履修する授业科目)
第7 本学学生が包括协定等に基づき履修することができる他大学等の授业科目は、全学共通科目として取り扱うものとし、教育院において、履修することのできる授业科目、分野等の选定を行うものとする。
2 前项の规定にかかわらず、本学学生が包括协定等に基づき履修することができる他大学等の授业科目のうち、教职科目(教育职员免许法施行规则(昭和29年文部省令第26号。以下「施行规则」という。)に定める教科及び教科の指导法に関する科目(教科に関する専门的事项を除く。)、教育の基础的理解に関する科目、道徳、総合的な学习の时间等の指导法及び生徒指导、教育相谈等に関する科目、教育実践に関する科目及び特别支援教育に関する科目をいう。以下同じ。)は、教职教育委员会において、履修することのできる授业科目の选定を行うものとする。
(平25.3.27裁?令2.3.31裁?一部改正)
第8 本学学生が包括协定等に基づき履修することができる他大学等の教职科目は、施行规则第22条第3项の规定に基づき、本学が免许状授与の所要资格を得させるために自ら开设する授业科目とみなすものとする。
(令2.3.31裁?追加)
(本学学生の履修许可及び単位认定)
第9 本学学生の包括协定等に基づく他大学等の授业科目の履修に係る许可及び卒业要件単位としての认定は、京都大学通则(昭和28年达示第3号)第20条第1项及び第5项の规定により、当该学部が定めるところにより行う。
(平25.11.26裁?一部改正、令2.3.31裁?旧第8繰下?一部改正)
(その他)
第10 この要项に定めるもののほか、履修生の取扱いに関し必要な事项は、総长が定める。
(令2.3.31裁?旧第9繰下)
附则
この要项は、平成17年2月15日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和2年3月総长裁定)
この要项は、令和2年4月1日から実施する。