◎京都大学奨学金返还免除候补者选考委员会要项
平成16年12月7日
総长裁定制定
第1 京都大学に、奨学金返还免除候补者选考委员会(以下「委员会」という。)を置く。
第2 委员会は、独立行政法人日本学生支援机构(以下「机构」という。)の第一种奨学金の贷与を受けた本学の大学院学生であって、在学中に特に优れた业绩を挙げた者としての认定を受け、奨学金の返还を免除される候补者として机构に対して推荐すべきものを选考する。
2 前项に定めるもののほか、委员会は、机构の第一种奨学金の贷与を受け、又は受けようとする学生であって、返还免除内定候补者として机构に対して推荐すべきものを选考する。
(令元.5.10裁?令4.12.7裁?一部改正)
第3 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 総长
(2) 厚生补导担当の副学长
(3) 部局长 若干名
(4) 学生生活委员会委员 若干名
(5) 教育推进?学生支援部长
(6) その他総长が指名する者 若干名
2 前项第3号、第4号及び第6号の委员は、総长が委嘱する。
(平23.3.31裁?平27.3.31裁?一部改正)
第4 委员会に、委员长を置き、委员の互选によって选出する。
2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员がその职务を代行する。
第5 委员会に関する事务は、教育推进?学生支援部学生课において処理する。
(平18.3.29裁?平23.3.31裁?平25.3.27裁?平27.3.31裁?一部改正、令元.5.10裁?旧第6繰上)
第6 この要项に定めるもののほか、委员会の议事の运営その他委员会に関し必要な事项は、委员会の议を踏まえて委员长が定める。
(平27.3.9裁?一部改正、令元.5.10裁?旧第7繰上)
附则
1 この要项は、平成16年12月7日から実施する。
2 この要項の実施後最初に委嘱する第3第1项第3号、第4号及び第6号の委員の任期は、第3第3項の規定にかかわらず、平成18年9月30日までとする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和元年5月総长裁定)
この要项は、令和元年5月10日から実施し、平成31年2月1日から适用する。
附则(令和4年12月総长裁定)
この要项は、令和4年12月7日から実施する。