○国立大学等の授业料その他の费用に関する省令
(平成十六年叁月叁十一日)
(文部科学省令第十六号)
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十二条第四项の规定に基づき、国立大学等の授业料その他の费用に関する省令を次のように定める。
国立大学等の授业料その他の费用に関する省令
(趣旨)
第一条 国立大学及び国立大学に附属して设置される学校の授业料その他の费用に関しては、他の法令に别段の定めがあるもののほか、この省令の定めるところによる。
(授业料、入学料及び検定料の标準额等)
第二条 国立大学及び国立大学に附属して设置される学校(次条第一项に规定するものを除く。)の授业料(幼稚园(特别支援学校の幼稚部を含む。)及び幼保连携型认定こども园にあっては、保育料。以下同じ。)の年额(乗船実习科(大学の教育研究组织であって、商船に関する学部の课程を履修した者で海技士の免许を受けようとするものに対し、乗船実习を行うものをいう。以下同じ。)にあっては、授业料の総额。以下同じ。)、入学料(幼稚园及び幼保连携型认定こども园にあっては、入園料。以下同じ。)及び入学等に係る検定料は、次の表の第一欄に掲げる学校等の区分に応じ、授業料の年额にあっては同表の第二栏に掲げる额を、入学料にあっては同表第叁栏に掲げる额を、検定料にあっては同表第四栏に掲げる额をそれぞれ标準として、国立大学法人が定める。ただし、特别支援学校の幼稚部の入学等に係る検定料は、これを徴収しないものとする。
区分 | 授業料の年额 | 入学料 | 検定料 | |
大学の学部(次项に掲げるものを除く。) | 五叁五、八〇〇円 | 二八二、〇〇〇円 | 一七、〇〇〇円 | |
大学の夜间において授业を行う学部(昼夜开讲制であって、専ら夜间において授业を行うものを含む。以下同じ。) | 二六七、九〇〇円 | 一四一、〇〇〇円 | 一〇、〇〇〇円 | |
大学院の研究科(次项に掲げるものを除く。) | 五叁五、八〇〇円 | 二八二、〇〇〇円 | 叁〇、〇〇〇円 | |
法科大学院(専门职大学院であって、法曹に必要な学识及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下同じ。) | 八〇四、〇〇〇円 | 二八二、〇〇〇円 | 叁〇、〇〇〇円 | |
大学の専攻科(短期大学の専攻科を除く。) | 特别支援教育特别専攻科 | 二七叁、九〇〇円 | 五八、四〇〇円 | 一六、五〇〇円 |
その他の専攻科 | 五叁五、八〇〇円 | 一六九、二〇〇円 | 一八、〇〇〇円 | |
大学の别科 | 音楽别科 | 五叁五、八〇〇円 | 八四、六〇〇円 | 九、八〇〇円 |
| 养护教諭特别别科 | 二七叁、九〇〇円 | 五八、四〇〇円 | 八、叁〇〇円 |
| その他の别科 | 叁九〇、〇〇〇円 | 八四、六〇〇円 | 九、八〇〇円 |
乗船実习科 | 二六七、九〇〇円 | 一六九、二〇〇円 | 一八、〇〇〇円 | |
理疗科教员养成施设(大学の教育研究施设であって、特别支援学校の理疗の教科の教授を担任する教员の养成を目的とするものをいう。) | 叁六、〇〇〇円 | 一二、〇〇〇円 | 五、〇〇〇円 | |
短期大学の学科(専攻科を含む。) | 叁九〇、〇〇〇円 | 一六九、二〇〇円 | 一八、〇〇〇円 | |
幼稚园 | 七叁、二〇〇円 | 叁一、叁〇〇円 | 一、六〇〇円 | |
高等学校及び中等教育学校の后期课程 | 一一五、二〇〇円 | 五六、四〇〇円 | 九、八〇〇円 | |
特别支援学校の幼稚部 | 叁、六〇〇円 | 一、二〇〇円 | ― | |
特别支援学校の高等部(専攻科を含む。以下同じ。) | 四、八〇〇円 | 二、〇〇〇円 | 二、五〇〇円 | |
幼保连携型认定こども园 | 七叁、二〇〇円(満叁歳に达する日以后の最初の叁月叁十一日を経过した园児(子ども?子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第二号の内阁府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困难であるもの(以下「保育を必要とする者」という。)に限る。)の授业料の年额については四一二、七〇〇円、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある園児(保育を必要とする者に限る。)の授业料の年额については四七二、七〇〇円) | 叁一、叁〇〇円 | 一、六〇〇円 | |
専修学校 | 一六六、八〇〇円 | 七〇、〇〇〇円 | 九、六〇〇円 |
2 大学又は大学院において、大学设置基準(昭和叁十一年文部省令第二十八号)第叁十条の二(大学院设置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条において読み替えて準用する场合を含む。)の規定により計画的な履修を認められた学生の授业料の年额は、前项の规定にかかわらず、当該学生が卒業又は課程を修了するまでに納付する授業料の総額と当該学生以外の学生の授业料の年额に当該大学又は当該大学院の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額との均衡等を考慮して、国立大学法人が定める。
3 大学の学部の転学、编入学又は再入学に係る検定料は、第一项の规定にかかわらず、叁万円(夜间において授业を行う学部にあっては、一万八千円)を标準として、国立大学法人が定める。
(平一七文科令二〇?平一八文科令一四?平一九文科令五?平一九文科令四〇?令六文科令一二?一部改正)
第叁条 国立大学に附属して设置される小学校、中学校、义务教育学校、中等教育学校の前期课程并びに特别支援学校の小学部及び中学部の入学料は、これを徴収しないものとする。
区分 | 検定料 |
小学校及び义务教育学校の前期课程 | 叁、叁〇〇円 |
中学校、义务教育学校の后期课程及び中等教育学校の前期课程 | 五、〇〇〇円 |
特别支援学校の小学部 | 一、〇〇〇円 |
特别支援学校の中学部 | 一、五〇〇円 |
(平一九文科令五?平二八文科令四?一部改正)
区分 | 第一段阶选抜 | 第二段阶选抜 |
大学の学部(次项に掲げるものを除く。) | 四、〇〇〇円 | 一叁、〇〇〇円 |
大学の夜间において授业を行う学部 | 二、二〇〇円 | 七、八〇〇円 |
法科大学院 | 七、〇〇〇円 | 二叁、〇〇〇円 |
区分 | 抽选による选考等 | 试験等 |
幼稚园 | 七〇〇円 | 九〇〇円 |
小学校及び义务教育学校の前期课程 | 一、一〇〇円 | 二、二〇〇円 |
中学校、义务教育学校の后期课程及び中等教育学校の前期课程 | 一、叁〇〇円 | 叁、七〇〇円 |
高等学校及び中等教育学校の后期课程 | 二、四〇〇円 | 七、四〇〇円 |
特别支援学校の小学部 | 五〇〇円 | 五〇〇円 |
特别支援学校の中学部 | 六〇〇円 | 九〇〇円 |
特别支援学校の高等部 | 七〇〇円 | 一、八〇〇円 |
幼保连携型认定こども园 | 七〇〇円 | 九〇〇円 |
(平一九文科令五?平一九文科令四〇?平二八文科令四?令六文科令一二?一部改正)
(授业料の徴収方法等)
第五条 各年度に係る授业料の徴収は、当该年度において、学期その他の期间に区分して行うことを原则とする。ただし、学生又は生徒等の申出があったときは、一括して徴収することができる。
2 前项の规定にかかわらず、入学年度に係る授業料について、入学を許可される者の申出があったときは、入学年度の前年度において入学を許可するときにその一部又は全部を徴収することができる。
第六条 当該年度における在学期間が十二月に満たない者の授业料は、授業料の年额の十二分の一に相当する額に在学する月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た额を徴収することを原则とする。
2 乗船実习科については、前项中「十二月」とあるのは「六月」と、「十二分の一」とあるのは「六分の一」とする。
(入学料の徴収方法)
第七条 入学料は、入学を许可するときに徴収することを原则とする。
(検定料の徴収方法)
第八条 検定料は、入学、転学、编入学又は再入学の出愿(第四条に规定する场合を含む。)を受理するときに徴収することを原则とする。
(寄宿料の额及び徴収方法)
第九条 寄宿舎の寄宿料の额及び徴収方法は、当该寄宿舎の居室の面积、建筑后の経过年数、构造その他の事情を考虑して、各国立大学法人の规则で定める。
2 前项の寄宿料の额を定めるに当たっては、学生又は生徒等の経済的负担を勘案した适正な额とするよう配虑しなければならない。
(平一八文科令一四?全改)
(平一八文科令一四?平一九文科令七?一部改正)
(令六文科令一二?追加)
(令六文科令一二?追加)
(経済的负担の軽减のための措置)
第十叁条 国立大学法人は、経済的理由によって纳付が困难であると认められる者その他のやむを得ない事情があると认められる者に対し、授业料、入学料又は寄宿料の全部若しくは一部の免除又は徴収の犹予その他の経済的负担の軽减を図るために必要な措置を讲ずるものとする。
(令六文科令一二?旧第十一条繰下)
(雑则)
第十四条 大学、大学院又は専修学校に在学する者のうち学生又は生徒以外の者に係る费用及びこの省令に规定する费用以外の费用に関しては、国立大学法人が定める。
(令六文科令一二?旧第十二条繰下)
附则
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経过措置)
第二条 平成十一年叁月叁十一日に国立学校设置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十叁号)による改正前の国立学校设置法(昭和二十四年法律第百五十号)第叁条第一项の表及び第叁条の三第一项に掲げる大学に在学する者並びにその者が属することとなる年次に平成十一年四月一日以後に転学、編入学又は再入学をした者であって、当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要である教育課程の履修を、国立大学法人法别表第一の第二欄に掲げる国立大学において行うこととなる者の授业料の額は、第二条第一项及び第十条の规定にかかわらず、なお従前の例による。
2 平成十六年叁月叁十一日以前に国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整备等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法第叁条第一项の表に掲げる大学に附属して設置された高等学校、中等教育学校の後期課程、盲学校、聋学校及び養護学校の高等部若しくは幼稚部、幼稚园又は同法第九条に規定する養護学校の幼稚部に在学する者であって、当該学校等を卒業するため又は当該教育課程を修了するため必要である教育課程の履修を、前项に規定する国立大学に附属して設置される幼稚园、高等学校、中等教育学校の後期課程又は特别支援学校の幼稚部若しくは高等部(以下「幼稚园等」という。)において行うこととなる者の授业料の額は、第二条第一项及び第十条の规定にかかわらず、なお従前の例による。
(平一九文科令五?平一九文科令四〇?一部改正)
附则 (平成一七年叁月叁一日文部科学省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十七年度に係る授业料から适用する。
附则 (平成一八年叁月叁一日文部科学省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年度に係る授业料、入学料、検定料及び寄宿料から适用する。
附则 (平成一九年叁月叁〇日文部科学省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附则 (平成一九年叁月叁〇日文部科学省令第七号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十九年度に係る授业料、入学料及び検定料から适用する。
附则 (平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附则 (平成二八年叁月二二日文部科学省令第四号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附则 (令和六年叁月二九日文部科学省令第一二号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。