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▲京都大学人事审査委员会规程

平成16年4月1日

达示第87号制定

第1条 京都大学に、人事审査委员会(以下「委员会」という。)を置く。

第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项について审议する。

(1) 教职员(教员を除く。以下この项について同じ。)の休职、解雇及び惩戒(以下「休职等」という。)に関し国立大学法人京都大学教职员就業規则(平成16年达示第70号。次项において「就业规则」という。)等の规定により、その権限に属するものとされた事项

(2) 教职员の休職等に関する不服申立てに関する事項

(3) 教员の専门业务型裁量労働制に関する苦情処理に関する事项

(4) 国立大学法人京都大学教职员退職手当規程(平成16年达示第89号)第12条から第17条までに該当する教职员(教职员であった者を含む。)の退职手当の支给制限等に関する事项

2 前项に定めるもののほか、委员会は、就业规则第50条国立大学法人京都大学有期雇用教职员就業規则(平成17年达示第37号)第62条及び国立大学法人京都大学時間雇用教职员就業規则(平成17年达示第38号)第54条に定める训告等に関し、総长の諮问に応じ、必要な事项を审议するものとする。

(平17达46改?加)

(平22达5?一部改正)

第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 法务?コンプライアンス担当の副学长(以下「担当副学长」という。)

(2) 教育研究评议会评议员 若干名

(3) 部局长 若干名

(4) 人事部长

(5) その他総长が必要と认める者 若干名

2 前项第2号第3号及び第5号の委员は、総长が委嘱する。

3 第1项第2号第3号及び第5号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

(平19达33?平20达56?平24达58?令3达18?一部改正)

第4条 委员会に委员长を置き、担当副学长をもって充てる。

2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。

3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长が指名する委员がその职务を代行する。

(平24达58?一部改正)

第5条 委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 委员会の议事は、出席委员の3分の2以上の賛成をもって决する。

第6条 委员会に、必要に応じて専门委员会を置くことができる。

2 専门委员会には、必要に応じて第3条第1项の委员以外の者を、その委员として加えることができる。

3 前项の规定により専门委员会に加えられる委员は、総长が委嘱する。

4 前各项に定めるもののほか、専门委员会に関し必要な事项は、委员会が定める。

第7条 委員会及び専門委员会は、必要と認めたときは、委員会又は専門委員会の了承を得て、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

第8条 委员会に関する事务は、人事部労务课において処理する。

(平19达33?平26达26?令3达18?令4达37?令5达28?一部改正)

第9条 この规程に定めるもののほか、委员会の议事の运営に関し必要な事项は、委员会が定める。

この规程は、平成16年4月1日から施行する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成20年达示第56号)

この规程は、平成20年11月11日から施行し、平成20年10月1日から适用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和5年达示第28号)

この规程は、令和5年4月1日から施行する。

京都大学人事审査委员会规程

平成16年4月1日 达示第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情报
平成16年4月1日 达示第87号
平成17年3月28日 达示第46号
平成19年3月30日 达示第33号
平成20年11月11日 达示第56号
平成22年3月29日 达示第5号
平成24年9月26日 达示第58号
平成25年3月27日 达示第33号
平成26年3月27日 达示第26号
令和3年3月29日 达示第18号
令和4年3月30日 达示第37号
令和5年3月31日 达示第28号