▲京都大学人事审査委员会规程
平成16年4月1日
达示第87号制定
第1条 京都大学に、人事审査委员会(以下「委员会」という。)を置く。
第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项について审议する。
(1) 教职员(教员を除く。以下この项について同じ。)の休职、解雇及び惩戒(以下「休职等」という。)に関し国立大学法人京都大学教职员就業規则(平成16年达示第70号。次项において「就业规则」という。)等の规定により、その権限に属するものとされた事项
(2) 教职员の休職等に関する不服申立てに関する事項
(3) 教员の専门业务型裁量労働制に関する苦情処理に関する事项
(4) 国立大学法人京都大学教职员退職手当規程(平成16年达示第89号)第12条から第17条までに該当する教职员(教职员であった者を含む。)の退职手当の支给制限等に関する事项
2 前项に定めるもののほか、委员会は、就业规则第50条、国立大学法人京都大学有期雇用教职员就業規则(平成17年达示第37号)第62条及び国立大学法人京都大学時間雇用教职员就業規则(平成17年达示第38号)第54条に定める训告等に関し、総长の諮问に応じ、必要な事项を审议するものとする。
(平17达46改?加)
(平22达5?一部改正)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 法务?コンプライアンス担当の副学长(以下「担当副学长」という。)
(2) 教育研究评议会评议员 若干名
(3) 部局长 若干名
(4) 人事部长
(5) その他総长が必要と认める者 若干名
(平19达33?平20达56?平24达58?令3达18?一部改正)
第4条 委员会に委员长を置き、担当副学长をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长が指名する委员がその职务を代行する。
(平24达58?一部改正)
第5条 委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委员会の议事は、出席委员の3分の2以上の賛成をもって决する。
第6条 委员会に、必要に応じて専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会には、必要に応じて第3条第1项の委员以外の者を、その委员として加えることができる。
3 前项の规定により専门委员会に加えられる委员は、総长が委嘱する。
4 前各项に定めるもののほか、専门委员会に関し必要な事项は、委员会が定める。
第7条 委員会及び専門委员会は、必要と認めたときは、委員会又は専門委員会の了承を得て、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
第8条 委员会に関する事务は、人事部労务课において処理する。
(平19达33?平26达26?令3达18?令4达37?令5达28?一部改正)
第9条 この规程に定めるもののほか、委员会の议事の运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
附则
この规程は、平成16年4月1日から施行する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(平成20年达示第56号)
この规程は、平成20年11月11日から施行し、平成20年10月1日から适用する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(令和5年达示第28号)
この规程は、令和5年4月1日から施行する。