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▲国立大学法人京都大学役员给与规程

平成16年4月1日

达示第79号制定

(総则)

第1条 役员の给与は、この规程の定めるところによる。

(役员の给与)

第2条 役员の给与は、常勤の役员については、俸给、都市手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特别手当とし、非常勤の役员については、非常勤役员手当、通勤手当とする。

(俸给)

第4条 俸给月额は、次に定める。

総长 1,216,000円

理事 716,000円から908,000円の范囲内で総长が定める额。

监事 716,000円

(平17达73?平18达29?平21达43?平22达62?平24达25?平27达22?平27达82?令5达51?令6达82?一部改正)

(都市手当)

第5条 都市手当は、教职员给与规程第16条の例に準じて支给する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、教职员给与规程第18条の例に準じて支给する。

(単身赴任手当)

第7条 単身赴任手当は、教职员给与规程第19条の例に準じて支给する。

(期末特别手当)

第8条 期末特别手当は、教职员给与规程第32条の例に準じて支给する。

2 前项の期末特别手当の额は、国立大学法人评価委员会が行う业绩评価の结果、役员としての业务に対する贡献度等を総合的に勘案して、前项の规定による期末特别手当の额の100分の10の范囲内で、これを増额し、又は减额することがある。

(俸给の支给)

第9条 俸给の支给は、教职员给与规程第10条の例に準じて支给する。

(非常勤役员手当)

第10条 非常勤役员手当の月额は、次に定める。

理事 182,380円から799,040円の范囲内で総长が定める额。

监事 157,520円から630,080円の范囲内で総长が定める额。

2 非常勤役员について前项の定めにより难いときは、当该非常勤役员の勤务形态等により、総长が别に定めることができる。

(平17达73?平18达29?平21达43?平22达62?平24达25?平24达47?平27达22?平27达82?令5达51?令6达82?一部改正)

(给与の支払方法)

第11条 役员の给与は、その全额を现金で、直接役员に支払うものとする。ただし、法令に基づき役员の给与から控除すべき金额がある场合には、その役员に支払うべき给与の金额から、その金额を控除して支払うものとする。

2 役员の给与は、役员の同意を得て、当该役员の本人名义の预贮金口座への振込みの方法により支払うことがある。

(端数の计算)

第12条 この规程により计算した金额に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(実施に関し必要な事项)

第13条 この规程の実施に関し必要な给与の支给に関する事项は、教职员の例に準じる。

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 非常勤の役员については、业务に対する贡献度に対して、総长が特に必要と认める场合には、第2条の规定にかかわらず、第8条(期末特别手当)に相当する手当を、その者が常勤の役员としたときに支给される额を超えない范囲で総长が定める额を支给することができる。

3 平成22年12月に支给する期末特别手当に関する第8条第1项の规定の适用については、教职员给与规程第32条第2项中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。

(平21达30?追加、平22达62?一部改正)

(平成17年达示第73号)

(施行期日)

第1条 この规程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年达示第29号)

1 この规程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この规程の施行の日の前日から引き続き第4条の适用を受ける役员で、その者の受ける俸给月额が同日において受けていた俸给月额に达しないこととなる者には、俸给月额のほか、その差额に相当する额を俸给として支给する。

3 施行日以降に新たに役員となる者について、選任の事情等を考慮して前项の規定による俸給を支給される役員との権衡上必要があると認められるときは、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成21年达示第43号)

1 この规程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年达示第62号)

(施行期日)

第1条 この规程は、平成22年12月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成24年达示第47号)

この规程は、平成24年6月22日から施行し、平成24年4月1日から适用する。

(平成27年达示第22号)

1 この规程は、平成27年4月1日から施行する。

2 この规程の施行の日の前日から引き続き第4条の适用を受ける役员で、その者の受ける俸给月额が同日において受けていた俸给月额に达しないこととなる者には、平成30年3月31日までの间、俸给月额のほか、その差额に相当する额を俸给として支给する。

3 施行日以降に新たに役員となる者について、選任の事情等を考慮して前项の規定による俸給を支給される役員との権衡上必要があると認められるときは、当該役員には、前项の規定に準じて、俸給を支給する。

(平成27年达示第82号)

この规程は、平成28年2月1日から施行し、平成27年4月1日から适用する。

(令和5年达示第51号)

(施行期日)

1 この规程は、令和5年12月1日から施行する。

3 第1项の规定にかかわらず、国立大学法人京都大学役员给与规程第4条及び第10条の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年达示第82号)

(施行期日)

1 この规程は、令和7年1月1日から施行する。

3 第1项の规定にかかわらず、国立大学法人京都大学役员给与规程第4条及び第10条の改正規定は、令和6年4月1日から適用する。

国立大学法人京都大学役员给与规程

平成16年4月1日 达示第79号

(令和7年1月1日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
平成16年4月1日 达示第79号
平成17年11月28日 达示第73号
平成18年3月29日 达示第29号
平成21年5月29日 达示第30号
平成21年11月30日 达示第43号
平成22年11月30日 达示第62号
平成24年3月27日 达示第25号
平成24年6月22日 达示第47号
平成27年3月25日 达示第22号
平成28年1月27日 达示第82号
令和5年11月30日 达示第51号
令和6年12月24日 达示第82号