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▲京都大学财务委员会规程

平成16年4月1日

达示第66号制定

第1条 京都大学の财务に係る次の各号に掲げる事项について、総长又は役员会の諮问に応じるため、财务委员会(以下「委员会」という。)を置く。

(1) 予算の作成、执行及び决算に関すること。

(2) 中?长期に渡る财务计画に関すること。

(3) 资金调达、受入方法及び运用に関すること。

(4) 资产管理に関すること。

(5) その他财务に関すること。

(令6达59?一部改正)

第2条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 财务担当の理事(以下「担当理事」という。)

(2) 渉外(基金?同窓会)担当の理事

(3) 研究科长 5名

(4) 研究所长又はセンター长 1名

(5) 医学部附属病院长

(6) 财务部长

(7) その他総长が必要と认める者 若干名

2 前项第3号第4号及び第7号の委员は、総长が委嘱する。

3 第1项第3号第4号及び第7号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、担当理事の任期の终期を超えないものとする。

4 第1项の规定にかかわらず、第1条第1号に掲げる事项について审议を行うときは、必要に応じて、第1项第3号第4号又は第7号の委员の数を増すことができる。

5 前项の规定による委员の任期は、第3项の规定にかかわらず、総長が定める。

(平18达42?平20达7?平20达43?令2达58?一部改正)

第3条 委员会に委员长を置き、担当理事をもって充てる。

2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。

第4条 委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。

3 前2项に定めるもののほか、委员会の议事の运営に関し、必要な事项は、委员会が定める。

第5条 委员会に必要に応じて専门委员会を置くことができる。

2 専門委员会は、委員会が行う第1条各号に掲げる事项の审议に関し、必要な専门的事项を调査及び审议する。

3 専门委员会には、必要に応じて第2条第1项の委员以外の者を、その委员として加えることができる。

4 専门委员会の委员は、担当理事が委嘱する。

5 専門委员会に委员长を置き、担当理事をもって充てる。

6 前5项に定めるもののほか、専门委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。

第6条 委員会及び専門委员会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第7条 担当理事は、委员会における审议経过を総长又は役员会に説明するとともに、総长又は役员会が諮问を行う场合、当该諮问事项の概要その他必要な事项を部局长会议及び必要に応じて経営协议会若しくは教育研究评议会に报告するものとする。

(令6达59?一部改正)

第8条 委员会に関する事务は、财务部财务课において処理する。

(平18达39?平20达7?一部改正)

第9条 この规程に定めるもののほか、委员会に関し必要な事项は、担当理事が定める。

この规程は、平成16年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成18年达示第42号)

この规程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年5月16日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第59号)

この规程は、令和6年10月1日から施行する。

京都大学财务委员会规程

平成16年4月1日 达示第66号

(令和6年10月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情报
平成16年4月1日 达示第66号
平成18年3月29日 达示第39号
平成18年5月30日 达示第42号
平成20年3月27日 达示第7号
平成20年9月16日 达示第43号
令和2年9月29日 达示第58号
令和6年9月25日 达示第59号