▲京都大学施设整备委员会规程
平成16年4月1日
达示第65号制定
第1条 京都大学の施设整备に係る次の各号に掲げる事项について、役员会の諮问に応じるため、施设整备委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(1) 建筑物その他の施设の环境整备の方针等に関すること。
(2) その他施设整备に関すること。
第2条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 施设担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 研究科长 5名
(3) 研究所长又はセンター长 1名
(4) 国际高等教育院长、情报环境机构长及び図书馆机构长
(5) 施设部长
(6) その他総长が必要と认める者 若干名
(平17达58改)
(平19达33?平20达7?平20达43?平23达38?平25达33?一部改正)
第3条 委员会に委员长を置き、担当理事をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
第4条 委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
3 前2项に定めるもののほか、委员会の议事の运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
第5条 委员会に必要に応じて専门委员会を置くことができる。
2 専門委员会は、委員会が行う第1条各号に掲げる事项の审议に関し、必要な専门的事项を调査及び审议する。
3 専门委员会には、必要に応じて第2条第1项の委员以外の者を、その委员として加えることができる。
4 専门委员会の委员は、担当理事が委嘱する。
5 専門委员会に委员长を置き、担当理事をもって充てる。
6 前各项に定めるもののほか、専门委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
(令4达11?一部改正)
第6条 委員会及び専門委员会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第7条 担当理事は、委员会における审议経过を役员会に説明するとともに、役员会が諮问を行う场合、当该諮问事项の概要その他必要な事项を部局长会议及び必要に応じて経営协议会若しくは教育研究评议会に报告するものとする。
第8条 委员会に関する事务は、施设部施设企画课において処理する。
(平17达54改)
(平19达33?平23达38?平25达33?一部改正)
第9条 この规程に定めるもののほか、委员会に関し必要な事项は、担当理事が定める。
附则
この规程は、平成16年4月1日から施行する。
(令4达11?旧第1项?一部改正)
附则(平成17年达示第54号)
この规程は、平成17年6月16日から施行し、平成17年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年达示第11号)
この规程は、令和4年10月1日から施行する。