◎京都大学教育制度委员会规程
平成16年6月15日
総长裁定制定
(平31.3.29裁?题名改称)
第1条 国立大学法人京都大学部局长会议规程(平成16年达示第5号)第13条第1项の规定に基づき、研究科长部会の下に特别委员会として、教育制度委员会(以下「委员会」という。)を置く。
第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项に係る専门的事项について、研究科长部会の諮问に応じて调査し、及び検讨する。
(1) 学部教育及び大学院教育に係る制度に関すること。
(2) 学位に関すること。
(3) 教育の质保証に関すること。
(4) 贵顿に関すること。
(5) その他全学の教育に関する重要なこと。
2 前项に定めるもののほか、委员会は、別に定めるところにより、教育プログラムの実施等に関し、教育の質保証の観点から審査等を行う。
(平31.3.29裁?一部改正)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 教育担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 研究科(医学研究科を除く。)、医学研究科(人间健康科学系専攻を除く。)、医学研究科人间健康科学系専攻、総合生存学馆、地球环境学堂、公共政策连携研究部及び経営管理研究部の教授 各1名
(3) 国际高等教育院の教授 1名
(4) 教育推进?学生支援部长
(5) その他総长が必要と认める者 若干名
4 第1项第5号の委员の任期は、総长が别に定める。
(平18.3.29裁?平18.9.22裁?平19.3.30裁?平23.3.31裁?平24.3.30裁?平25.3.27裁?平25.4.22裁?平26.7.23裁?平27.3.31裁?一部改正)
第4条 委员会に委员长及び副委员长を置く。
3 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
(平25.4.22裁?一部改正)
第4条の2 委员会に必要に応じて専门委员会を置くことができる。
2 専門委员会は、委員会が行う第2条の调査、検讨及び审査等に関し、必要な専门的事项を调査し、及び审议する。
3 専门委员会には、必要に応じて第3条第1项の委员以外の者を、その委员として加えることができる。
4 前项の规定により専门委员会に加えられる委员は、総长が委嘱する。
5 専门委员会に委员长を置き、委员会の委员长が指名する。
6 前各项に规定するもののほか、専门委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
(平31.3.29裁?追加)
第5条 委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
3 前2项に定めるもののほか、委员会の议事の运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
第6条 委员会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第7条 委员会は、委員会における調査及び検討の結果を研究科長部会に報告しなければならない。また、研究科长部会が、委员会に対し、调査及び検讨の経过その他必要な事项の报告を求める场合は、これに応じなければならない。
第8条 委员会に関する事务は、教育推进?学生支援部教务企画课において処理する。
(平19.3.30裁?平23.3.31裁?平27.3.31裁?一部改正)
第9条 この规程に定めるもののほか、委员会に関し必要な事项は、担当理事が定める。
附则
1 この规程は、平成16年6月15日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成18年9月総长裁定)
この规程は、平成18年9月22日から施行し、平成18年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成25年4月総长裁定)
1 この规程は、平成25年4月22日から施行する。
2 この规程の施行后最初に委嘱する第3条第1项第3号の委员の任期は、同条第3项の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附则(平成26年7月総长裁定)
1 この规程は、平成26年8月1日から施行する。
2 この规程の施行后最初に委嘱する第3条第1项第2号の委员の任期は、同条第3项の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成31年3月総长裁定)
この规程は、平成31年4月1日から施行する。