▲京都大学复合原子力科学研究所规程
平成16年4月1日
达示第42号制定
(平30达14?题名改称)
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学复合原子力科学研究所(以下「复合原子力科学研究所」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(平30达14?一部改正)
(目的)
第2条 复合原子力科学研究所は、原子炉による実験及びこれに関连する研究を行うとともに、全国の大学その他の研究机関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(平30达14?一部改正)
(所长)
第3条 复合原子力科学研究所に、所长を置く。
2 所长は、京都大学の教授をもって充てる。
3 所长の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 所长は、复合原子力科学研究所の所务を掌理する。
(平30达14?一部改正)
(副所长)
第3条の2 复合原子力科学研究所に、副所长2名を置く。
2 副所长は、复合原子力科学研究所の専任の教授のうちから所长が指名する。
3 副所长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所长の任期の终期を超えることはできない。
4 副所长は、所长の职务を助ける。
(平17达65本条加)
(平30达14?一部改正)
(协议员会)
第4条 复合原子力科学研究所に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第33条に定める事项を审议するため、协议员会を置く。
2 协议员会の组织及び运営に関し必要な事项は、协议员会が定める。
(平27达4?平30达14?一部改正)
(运営委员会)
第5条 复合原子力科学研究所に、その運営に関する重要事項について所長の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。
2 运営委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、所长が定める。
(平30达14?一部改正)
(共同利用运営委员会)
第5条の2 复合原子力科学研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事项について所长の諮问に応ずるため、共同利用运営委员会を置く。
2 共同利用运営委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、所长が定める。
(平22达32?追加、平30达14?一部改正)
(研究部门)
第6条 复合原子力科学研究所の研究部门は、次に掲げるとおりとする。
原子力基础工学研究部门
粒子线基础物性研究部门
放射线生命科学研究部门
(平30达14?一部改正)
(附属研究施设)
第7条 复合原子力科学研究所に、次に掲げる附属の研究施設を置く。
粒子线肿疡学研究センター
安全原子力システム研究センター
2 附属の研究施设に长を置き、复合原子力科学研究所の教授をもって充てる。
3 附属の研究施设の长の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 附属の研究施设の长は、当该研究施设の业务をつかさどる。
(平17达25改)
(平18达9?平30达14?一部改正)
(研究科の教育への协力)
第8条 复合原子力科学研究所は、次に掲げる研究科の教育に协力するものとする。
理学研究科
医学研究科
工学研究科
农学研究科
エネルギー科学研究科
(平30达14?一部改正)
(事务组织)
第9条 复合原子力科学研究所の事务组织及び技术室については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平25达33?平30达14?一部改正)
(内部组织)
第10条 この规程に定めるもののほか、复合原子力科学研究所の内部组织については、所长が定める。
(平30达14?一部改正)
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
4 次に掲げる规程は、廃止する。
(1) 京都大学原子炉実験所协议员会规程(昭和38年达示第15号)
(2) 京都大学原子炉実験所运営委员会规程(昭和38年达示第16号)
(3) 京都大学原子炉実験所长候补者选考规程(昭和39年达示第3号)
附则(平成17年达示第25号)
1 この规程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この规程の施行後最初に任命する粒子线肿疡学研究センター長の任期は、第7条第3项の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附则(平成17年达示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この规程は、平成17年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成30年达示第14号)
この规程は、平成30年4月1日から施行する。