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▲京都大学数理解析研究所规程

平成16年4月1日

达示第41号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学数理解析研究所(以下「数理解析研究所」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。

(目的)

第2条 数理解析研究所は、数理解析に関する総合研究を行うとともに、全国の大学その他の研究机関の研究者の共同利用に供することを目的とする。

(所长)

第3条 数理解析研究所に、所长を置く。

2 所长は、京都大学の教授をもって充てる。

3 所长の任期は、2年とする。ただし、补欠の所长の任期は、前任者の残任期间とする。

4 所长は、再任されることができる。ただし、引き続き再任される场合の任期は、1年とする。

5 所长は、数理解析研究所の所务を掌理する。

(副所长)

第4条 数理解析研究所に、副所长1名を置く。

2 副所长は、数理解析研究所の教授をもって充て、所长が指名する。

3 副所长の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所长の任期の终期を超えることはできない。

4 副所长は、所长を补佐し、研究支援のための所内组织を统辖する。

(协议员会)

第5条 数理解析研究所に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第33条に定める事项を审议するため、协议员会を置く。

2 协议员会の组织及び运営に関し必要な事项は、协议员会が定める。

(平27达4?一部改正)

(运営委员会)

第6条 数理解析研究所に、その运営に関する重要事项について所长の諮问に応ずるため、运営委员会を置く。

2 运営委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、所长が定める。

(専门委员会)

第7条 所长の諮问に応じ、共同利用研究に関する事项を审议するため、运営委员会に専门委员会を置く。

2 専门委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、运営委员会が定める。

(研究部门)

第8条 数理解析研究所の研究部门は、次に掲げるとおりとする。

基础数理研究部门

无限解析研究部门

応用数理研究部门

(计算机构研究施设)

第9条 数理解析研究所に、附属の研究施设として、计算机构研究施设(以下「施设」という。)を置く。

2 施设に施设长を置き、数理解析研究所の教授をもって充てる。

3 施设长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の施设长の任期は、前任者の残任期间とする。

4 施设长は、施设の业务をつかさどる。

(図书室)

第10条 数理解析研究所に、図书室を置く。

2 図书室に図书室长を置く。

3 図书室长は、数理解析研究所の教授をもって充て、所长が指名する。

4 図书室长の任期は、1年とし、再任を妨げない。

5 図书室长は、図书室の业务をつかさどる。

6 図书室の运営及び利用に関し必要な事项は、所长が定める。

(研究科の教育への协力)

第11条 数理解析研究所は、理学研究科の教育に协力するものとする。

(事务组织)

第12条 数理解析研究所の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。

(平25达33?一部改正)

(内部组织)

第13条 この规程に定めるもののほか、数理解析研究所の内部组织については、所长が定める。

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この规程の施行后最初に任命する所长の任期は、第3条第3项の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

3 この规程の施行后最初に任命する施设长の任期は、第9条第3项の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成17年达示第65号)

(施行期日)

第1条 この规程は、平成17年10月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成27年达示第4号)

この规程は、平成27年4月1日から施行する。

京都大学数理解析研究所规程

平成16年4月1日 达示第41号

(平成27年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第6章 附置研究所
沿革情报
平成16年4月1日 达示第41号
平成17年9月27日 达示第65号
平成24年3月13日 达示第4号
平成25年3月27日 达示第33号
平成27年3月9日 达示第4号