▲京都大学経済研究所规程
平成16年4月1日
达示第40号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学経済研究所(以下「経済研究所」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 経済研究所は、产业経済に関する総合研究を行うとともに、全国の大学その他の研究机関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(平22达32?一部改正)
(所长)
第3条 経済研究所に、所长を置く。
2 所长は、経済研究所の専任の教授をもって充てる。
3 所长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えることができない。
4 前项の规定にかかわらず、补欠の所长の任期は、前任者の残任期间とする。
5 所长は、経済研究所の所务を掌理する。
(副所长)
第3条の2 経済研究所に、副所长を置く。
2 副所长は、経済研究所の専任の教授のうちから所长が指名する。
3 副所长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所长の任期の终期を超えることはできない。
4 副所长は、所长の职务を助ける。
(平17达65本条加)
(教授会)
第4条 経済研究所に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第33条に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(运営委员会)
第4条の2 経済研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事项について所长の諮问に応ずるため、运営委员会を置く。
2 运営委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、所长が定める。
(平22达32?追加)
(研究部门)
第5条 経済研究所の研究部门は、次に掲げるとおりとする。
経済情报解析研究部门
経済制度研究部门
経済戦略研究部门
ファイナンス研究部门
现代経済分析研究部门
(平21达18?平22达32?一部改正)
(复雑系経済研究センター)
第6条 経済研究所に、附属の研究施设として、复雑系経済研究センターを置く。
2 复雑系経済研究センターに、センター长を置き、経済研究所の専任の教授をもって充てる。
3 センター长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えることができない。
4 前项の规定にかかわらず、补欠のセンター长の任期は、前任者の残任期间とする。
5 センター长は、复雑系経済研究センターの业务をつかさどる。
(平17达53改)
(平22达32?平23达9?一部改正)
(研究科の教育への协力)
第7条 経済研究所は、次に掲げる研究科の教育に协力するものとする。
経済学研究科
情报学研究科
(事务组织)
第8条 経済研究所の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平25达33?一部改正)
(内部组织)
第9条 この规程に定めるもののほか、経済研究所の内部组织については、所长が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 次に掲げる规程は、廃止する。
(1) 京都大学経済研究所协议员会规程(昭和37年达示第11号)
(2) 京都大学経済研究所长候补者选考规程(昭和38年达示第4号)
附则(平成17年达示第53号)
1 この规程は、平成17年7月1日から施行する。
2 改正后の第6条第1项に规定する先端政策分析研究センターは、平成23年3月31日まで存続するものとする。
附则(平成17年达示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この规程は、平成17年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成27年达示第4号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。