▲京都大学生存圏研究所规程
平成16年4月1日
达示第36号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学生存圏研究所(以下「生存圏研究所」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 生存圏研究所は、生存圏科学に関する研究及び人材育成を行うとともに、全国の大学その他の研究机関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(所长)
第3条 生存圏研究所に、所长を置く。
2 所长は、京都大学の教授をもって充てる。
3 所长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の所长の任期は、前任者の残任期间とする。
4 所长は、生存圏研究所の所务を掌理する。
5 所长に事故があるときは、あらかじめ所长が指名する者がその职务を代行する。
6 所长が欠けたときは、あらかじめ所长が指名する者がその职务を行う。
(平29达10?一部改正)
(副所长)
第3条の2 生存圏研究所に、副所长2名以内を置くことができる。
2 副所长は、生存圏研究所の専任の教授のうちから所长が指名する。
3 副所长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所长の任期の终期を超えることはできない。
4 副所长は、所长の职务を助ける。
(平17达65本条加)
(教授会)
第4条 生存圏研究所に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第33条に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?平29达10?一部改正)
(运営委员会)
第5条 生存圏研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事项について所长の諮问に応ずるため、运営委员会を置く。
2 运営委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、所长が定める。
(平22达32?一部改正)
(研究部及び研究系)
第6条 生存圏研究所に、中核研究部を置く。
2 中核研究部の研究系は、次に掲げるとおりとする。
生存圏诊断统御研究系
生存圏开発创成研究系
(令4达30?一部改正)
(生存圏未来开拓研究センター)
第7条 生存圏研究所に、附属の研究施设として、生存圏未来开拓研究センターを置く。
2 生存圏未来开拓研究センターに、センター长を置き、生存圏研究所の教授又は准教授をもって充てる。
3 センター长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠のセンター长の任期は、前任者の残任期间とする。
4 センター长は、生存圏未来开拓研究センターの业务をつかさどる。
(平19达33?一部改正、令4达30?旧第8条繰上?一部改正)
(共同利用?共同研究拠点委员会)
第8条 生存圏研究所に、共同利用?共同研究拠点の运営に関し所长の諮问に応ずるため、共同利用?共同研究拠点委员会を置く。
2 共同利用?共同研究拠点委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、所长が定める。
(令4达30?追加)
(ミッション推进委员会)
第9条 生存圏研究所に、その重要な研究课题の推进に関し所长の諮问に応ずるため、ミッション推进委员会を置く。
2 ミッション推进委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、所长が定める。
(令4达30?一部改正)
(研究科の教育への协力)
第10条 生存圏研究所は、次に掲げる研究科の教育に协力するものとする。
理学研究科
工学研究科
农学研究科
情报学研究科
(事务组织)
第11条 生存圏研究所の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平25达33?一部改正)
(内部组织)
第12条 この规程に定めるもののほか、生存圏研究所の内部组织については、所长が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 次に掲げる规程は、廃止する。
(1) 京都大学木质科学研究所协议员会规程(昭和19年5月20日制定)
(2) 京都大学木质科学研究所长候补者选考规程(昭和33年达示第6号)
(3) 京都大学宙空电波科学研究センター规程(昭和56年达示第9号)
(4) 京都大学宙空电波科学研究センター协议员会规程(昭和56年达示第10号)
(5) 京都大学宙空电波科学研究センター运営委员会规程(昭和56年达示第11号)
(6) 京都大学宙空电波科学研究センター长候补者选考规程(昭和57年达示第20号)
附则(平成17年达示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この规程は、平成17年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年达示第30号)
この规程は、令和4年4月1日から施行する。