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▲京都大学エネルギー理工学研究所规程

平成16年4月1日

达示第35号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学エネルギー理工学研究所(以下「エネルギー理工学研究所」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。

(目的)

第2条 エネルギー理工学研究所は、エネルギーの生成、変换及び利用の高度化に関する研究を行うとともに、全国の大学その他の研究机関の研究者の共同利用に供することを目的とする。

(平23达8?一部改正)

(所长)

第3条 エネルギー理工学研究所に、所长を置く。

2 所长は、京都大学の教授をもって充てる。

3 所长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の所长の任期は、前任者の残任期间とする。

4 所长は、エネルギー理工学研究所の所务を掌理する。

(副所长)

第3条の2 エネルギー理工学研究所に、副所长1名を置くことができる。

2 副所长は、エネルギー理工学研究所の専任の教授のうちから所长が指名する。

3 副所长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所长の任期の终期を超えることはできない。

4 副所长は、所长の职务を助ける。

(平17达65本条加)

(协议员会)

第4条 エネルギー理工学研究所に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第33条に定める事项を审议するため、协议员会を置く。

2 协议员会の组织及び运営に関し必要な事项は、协议员会が定める。

(平27达4?一部改正)

(共同利用运営委员会)

第4条の2 エネルギー理工学研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事项について所长の諮问に応ずるため、共同利用运営委员会を置く。

2 共同利用运営委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、所长が定める。

(平23达8?追加)

(研究部门)

第5条 エネルギー理工学研究所の研究部门は、次に掲げるとおりとする。

エネルギー生成研究部门

エネルギー机能変换研究部门

エネルギー利用过程研究部门

(附属研究施设)

第6条 エネルギー理工学研究所に、次に掲げる附属の研究施设を置く。

エネルギー复合机构研究センター

カーボンネガティブ?エネルギー研究センター

2 附属の研究施设に长を置き、エネルギー理工学研究所の教授又は准教授をもって充てる。

3 附属の研究施设の长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の附属の研究施设の长の任期は、前任者の残任期间とする。

4 附属の研究施设の长は、当该研究施设の业务をつかさどる。

(平19达33?令4达66?一部改正)

(研究科の教育への协力)

第7条 エネルギー理工学研究所は、エネルギー科学研究科の教育に协力するものとする。

(事务组织)

第8条 エネルギー理工学研究所の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。

(平25达33?一部改正)

(内部组织)

第9条 この规程に定めるもののほか、エネルギー理工学研究所の内部组织については、所长が定める。

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 次に掲げる规程は、廃止する。

(1) 京都大学エネルギー理工学研究所协议员会规程(昭和25年达示第3号)

(2) 京都大学エネルギー理工学研究所长候补者选考规程(昭和24年9月15日协议会承认)

(平成17年达示第65号)

(施行期日)

第1条 この规程は、平成17年10月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第66号)

1 この规程は、令和4年8月1日から施行する。

2 この规程の施行后最初に任命するカーボンネガティブ?エネルギー研究センター长の任期は、第6条第3项の规定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

京都大学エネルギー理工学研究所规程

平成16年4月1日 达示第35号

(令和4年8月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第6章 附置研究所
沿革情报
平成16年4月1日 达示第35号
平成17年9月27日 达示第65号
平成19年3月30日 达示第33号
平成23年3月28日 达示第8号
平成25年3月27日 达示第33号
平成27年3月9日 达示第4号
令和4年8月1日 达示第66号