▲京都大学工学部の组织に関する规程
平成16年4月1日
达示第30号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学工学部(以下「工学部」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(学部长)
第2条 工学部に、学部长を置く。
2 学部长は、工学部を兼担する本学大学院の研究科长のうちから教授会において选出する。
3 学部长の任期は、2年とする。ただし、补欠の学部长の任期は、前任者の残任期间とする。
4 学部长は、研究科长でなくなったときは、その资格を失う。
5 学部长は、引き続き学部长となる场合に限り、任期1年、1回を限度として再任されることができる。
6 补欠の学部长については、再任を妨げない。
7 学部长は、工学部の校务をつかさどる。
8 学部长に事故があるときは、あらかじめ学部长が指名する工学部を兼担する者がその职务を代理する。
9 学部长が欠けたときは、あらかじめ学部长が指名する工学部を兼担する者がその职务を行う。
(平18达39?平30达13?一部改正)
(教授会)
第3条 工学部に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第27条において準用する同规程第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(学科及び学科目)
第4条 工学部の学科及び学科目は、次に掲げるとおりとする。
地球工学科 土木工学、环境工学、资源工学
建筑学科 建筑学
物理工学科 机械システム学、材料科学、エネルギー応用工学、原子核工学、宇宙基础工学
电気电子工学科 电気电子工学
情报学科 计算机科学、数理工学
理工化学科 创成化学、先端化学、化学プロセス工学
(平23达7?令3达6?令6达8?一部改正)
(学科长)
第5条 前条に定める学科に学科长を置き、工学部を兼担する教授をもって充てる。
2 学科长の任期は、1年とし、再任されることができる。ただし、补欠の学科长の任期は、前任者の残任期间とする。
3 学科长は、当该学科の业务をつかさどる。
(内部组织)
第6条 この规程に定めるもののほか、工学部の内部组织については、学部长が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 工学部长の任期の改正について(昭和60年2月5日评议会可决?総长裁定)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第8号)
この规程は、令和6年4月1日から施行する。