▲京都大学理学部の组织に関する规程
平成16年4月1日
达示第27号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学理学部(以下「理学部」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(学部长)
第2条 理学部に、学部长を置く。
2 学部长は、理学研究科长が兼ねるものとする。
3 学部长は、理学部の校务をつかさどる。
4 学部长に事故があるときは、あらかじめ学部长が指名する者がその职务を代理する。
5 学部长が欠けたときは、あらかじめ学部长が指名する者がその职务を行う。
(教授会)
第3条 理学部に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第27条において準用する同规程第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(学科及び学科目)
第4条 理学部の学科及び学科目は、次に掲げるとおりとする。
理学科 数学、物理学?宇宙物理学、地球惑星科学、化学、生物科学
(内部组织)
第5条 この规程に定めるもののほか、理学部の内部组织については、教授会の议を踏まえて、学部长が定める。
(平27达4?一部改正)
附则
この规程は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成27年达示第4号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。