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▲京都大学経済学部の组织に関する规程

平成16年4月1日

达示第26号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学経済学部(以下「経済学部」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。

(学部长)

第2条 経済学部に、学部长を置く。

2 学部长は、経済学研究科の教授をもって充てる。

3 学部长の任期は、2年とする。ただし、任期1年に限り再任することができる。

4 前项の规定にかかわらず、补欠の学部长の任期は、前任者の残任期间とする。

5 学部长は、経済学部の校务をつかさどる。

(教授会)

第3条 経済学部に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第27条において準用する同规程第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。

2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。

(平27达4?一部改正)

(学科及び学科目)

第4条 経済学部の学科及び学科目は、次に掲げるとおりとする。

経済経営学科 理论?情报、経済史?思想史、财政?金融、产业?労働、国际経済、経営、会计

(平21达16?一部改正)

(内部组织)

第5条 この规程に定めるもののほか、経済学部の内部组织については、学部长が定める。

(平21达16?旧第6条繰上)

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 経済学部长の任期の改正について(平成元年10月31日评议会可决?総长裁定)は、廃止する。

(平成21年达示第16号)

1 この规程は、平成21年4月1日から施行する。

2 経済学科及び経営学科は、改正後のこの规程にかかわらず、平成20年度以前に入学した者が当該学科に在学しなくなる日までの間、当該学科に学科長を置くものとする。

(平成27年达示第4号)

この规程は、平成27年4月1日から施行する。

京都大学経済学部の组织に関する规程

平成16年4月1日 达示第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第5章
沿革情报
平成16年4月1日 达示第26号
平成21年3月31日 达示第16号
平成27年3月9日 达示第4号