▲京都大学経済学部の组织に関する规程
平成16年4月1日
达示第26号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学経済学部(以下「経済学部」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(学部长)
第2条 経済学部に、学部长を置く。
2 学部长は、経済学研究科の教授をもって充てる。
3 学部长の任期は、2年とする。ただし、任期1年に限り再任することができる。
4 前项の规定にかかわらず、补欠の学部长の任期は、前任者の残任期间とする。
5 学部长は、経済学部の校务をつかさどる。
(教授会)
第3条 経済学部に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第27条において準用する同规程第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(学科及び学科目)
第4条 経済学部の学科及び学科目は、次に掲げるとおりとする。
経済経営学科 理论?情报、経済史?思想史、财政?金融、产业?労働、国际経済、経営、会计
(平21达16?一部改正)
(内部组织)
第5条 この规程に定めるもののほか、経済学部の内部组织については、学部长が定める。
(平21达16?旧第6条繰上)
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 経済学部长の任期の改正について(平成元年10月31日评议会可决?総长裁定)は、廃止する。
附则(平成21年达示第16号)
1 この规程は、平成21年4月1日から施行する。
2 経済学科及び経営学科は、改正後のこの规程にかかわらず、平成20年度以前に入学した者が当該学科に在学しなくなる日までの間、当該学科に学科長を置くものとする。
附则(平成27年达示第4号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。