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▲京都大学法学部の组织に関する规程

平成16年4月1日

达示第25号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学法学部(以下「法学部」という。)の组织等に関し必要な事项を定める。

(学部长)

第2条 法学部に、学部长を置く。

2 学部长は、法学研究科长が兼ねるものとする。

3 学部长は、法学部の校务をつかさどる。

(教授会)

第3条 法学部に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第27条において準用する同规程第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。

2 教授会の构成及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。

(平27达4?一部改正)

(学科目)

第4条 法学部の学科目は、次に掲げるとおりとする。

基础法学、公法、民刑事法、政治学

(内部组织)

第5条 この规程に定めるもののほか、法学部の内部组织については、教授会の议を経て学部长が定める。

この规程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年达示第4号)

この规程は、平成27年4月1日から施行する。

京都大学法学部の组织に関する规程

平成16年4月1日 达示第25号

(平成27年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第5章
沿革情报
平成16年4月1日 达示第25号
平成27年3月9日 达示第4号