▲京都大学法学部の组织に関する规程
平成16年4月1日
达示第25号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学法学部(以下「法学部」という。)の组织等に関し必要な事项を定める。
(学部长)
第2条 法学部に、学部长を置く。
2 学部长は、法学研究科长が兼ねるものとする。
3 学部长は、法学部の校务をつかさどる。
(教授会)
第3条 法学部に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第27条において準用する同规程第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の构成及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(学科目)
第4条 法学部の学科目は、次に掲げるとおりとする。
基础法学、公法、民刑事法、政治学
(内部组织)
第5条 この规程に定めるもののほか、法学部の内部组织については、教授会の议を経て学部长が定める。
附则
この规程は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成27年达示第4号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。