▲京都大学教育学部の组织に関する规程
平成16年4月1日
达示第24号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学教育学部(以下「教育学部」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(学部长)
第2条 教育学部に、学部长を置く。
2 学部长は、教育学研究科の教授をもって充てる。
3 学部长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き3年を超えることができない。
4 前项の规定にかかわらず、补欠の学部长の任期は、前任者の残任期间とする。
5 学部长は、教育学部の校务をつかさどる。
(教授会)
第3条 教育学部に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第27条において準用する同规程第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(学科及び学科目)
第4条 教育学部の学科及び学科目は、次に掲げるとおりとする。
教育科学科 现代教育基础学、教育心理学、相関教育システム论
(内部组织)
第5条 この规程に定めるもののほか、教育学部の内部组织については、学部长が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
3 教育学部长の任期の改正について(昭和60年2月5日评议会可决?総长裁定)は、廃止する。
附则(平成27年达示第4号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。