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▲京都大学教育学部の组织に関する规程

平成16年4月1日

达示第24号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学教育学部(以下「教育学部」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。

(学部长)

第2条 教育学部に、学部长を置く。

2 学部长は、教育学研究科の教授をもって充てる。

3 学部长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き3年を超えることができない。

4 前项の规定にかかわらず、补欠の学部长の任期は、前任者の残任期间とする。

5 学部长は、教育学部の校务をつかさどる。

(教授会)

第3条 教育学部に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第27条において準用する同规程第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。

2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。

(平27达4?一部改正)

(学科及び学科目)

第4条 教育学部の学科及び学科目は、次に掲げるとおりとする。

教育科学科 现代教育基础学、教育心理学、相関教育システム论

(内部组织)

第5条 この规程に定めるもののほか、教育学部の内部组织については、学部长が定める。

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この规程の施行后最初に任命する学部长の任期は、第2条第3项の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

3 教育学部长の任期の改正について(昭和60年2月5日评议会可决?総长裁定)は、廃止する。

(平成27年达示第4号)

この规程は、平成27年4月1日から施行する。

京都大学教育学部の组织に関する规程

平成16年4月1日 达示第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第5章
沿革情报
平成16年4月1日 达示第24号
平成27年3月9日 达示第4号