▲京都大学文学部の组织に関する规程
平成16年4月1日
达示第23号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学文学部(以下「文学部」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(学部长)
第2条 文学部に、学部长を置く。
2 学部长は、文学研究科长が兼ねるものとする。
3 学部长は、文学部の运営责任者として教育研究の编成に责任を持つとともに、文学部の业务全般を総括する。
(教授会)
第3条 文学部に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第27条において準用する同规程第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(学科及び学科目)
第4条 文学部の学科及び学科目は、次に掲げるとおりとする。
人文学科 哲学基础文化学、东洋文化学、西洋文化学、歴史基础文化学、行动?环境文化学、基础现代文化学
(系及び専修)
第5条 文学部における学修の円滑な実施を図るため、文学部に、系及び専修を置く。
2 系及び専修に関し必要な事项は、教授会の议を経て、学部长が定める。
(内部组织)
第6条 この规程に定めるもののほか、文学部の内部组织については、学部长が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 文学部长の任期の改正について(昭和61年1月28日评议会可决?総长裁定)は、廃止する。
附则(平成27年达示第4号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。