▲京都大学総合人间学部の组织に関する规程
平成16年4月1日
达示第22号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学総合人间学部(以下「総合人间学部」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(学部长)
第2条 総合人间学部に、学部长を置く。
2 学部长は、人间?环境学研究科长が兼ねるものとする。
3 学部长は、総合人间学部の校务をつかさどる。
(教授会)
第3条 総合人间学部に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第27条において準用する同规程第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(学科及び讲座)
第4条 総合人间学部の学科及び讲座は、次に掲げるとおりとする。
総合人间学科 数理?情报科学讲座、人间?社会?思想讲座、芸术文化讲座、认知?行动?健康科学讲座、言语科学讲座、东アジア文明讲座、共生世界讲座、文化?地域环境讲座、物质科学讲座、地球?生命环境讲座
(令6达7?一部改正)
(内部组织)
第5条 この规程に定めるもののほか、総合人间学部の内部组织については、学部长が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 総合人间学部长の任期について(平成4年9月22日评议会可决?総长裁定)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第7号)
この规程は、令和6年4月1日から施行する。