▲京都大学大学院エネルギー科学研究科の组织に関する规程
平成16年4月1日
达示第17号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学大学院エネルギー科学研究科(以下「エネルギー科学研究科」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(研究科长)
第2条 エネルギー科学研究科に、研究科长を置く。
2 研究科长は、エネルギー科学研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科长の任期は、2年とする。ただし、补欠の研究科长の任期は、前任者の残任期间とする。
4 研究科长は、再任されることができる。ただし、通算4年を超えないものとする。
5 研究科长は、エネルギー科学研究科の校务をつかさどる。
6 研究科长に事故があるときは、あらかじめ研究科长が指名する者がその职务を代理する。
7 研究科长が欠けたときは、あらかじめ研究科长が指名する者がその职务を行う。
(平17达65改)
(副研究科长)
第2条の2 エネルギー科学研究科に、副研究科长1名を置く。
2 副研究科长は、エネルギー科学研究科の専任の教授のうちから研究科长が指名する。
3 副研究科长の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、指名する研究科长の任期の终期を超えることはできない。
4 副研究科长は、研究科长の职务を助ける。
(平17达65本条加)
(教授会)
第3条 エネルギー科学研究科に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(専攻及び讲座)
第4条 エネルギー科学研究科の専攻及び讲座は、次に掲げるとおりとする。
エネルギー社会?环境科学専攻 社会エネルギー科学讲座、エネルギー社会环境学讲座
エネルギー基础科学専攻 エネルギー反応学讲座、エネルギー物理学讲座
エネルギー変换科学専攻 エネルギー変换システム学讲座、エネルギー机能设计学讲座
エネルギー応用科学専攻 エネルギー材料学讲座、资源エネルギー学讲座
2 前项に掲げるもののほか、エネルギー科学研究科の専攻に协力讲座を置くことができる。
4 协力讲座及び客员讲座に関し必要な事项は、教授会の议を経て研究科长が定める。
(平19达33?平22达45?一部改正)
(専攻长)
第5条 前条第1项の専攻に専攻长を置き、当该専攻の専任の教授をもって充てる。
2 専攻长の任期は、1年とし、再任されることができる。ただし、补欠の専攻长の任期は、前任者の残任期间とする。
3 専攻长は、当该専攻の业务をつかさどる。
(事务组织)
第6条 エネルギー科学研究科の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平25达33?一部改正)
(内部组织)
第7条 この规程に定めるもののほか、エネルギー科学研究科の内部组织については、研究科长が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
3 京都大学大学院エネルギー科学研究科长候补者选考规程(平成8年达示第16号)は、廃止する。
附则(平成17年达示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この规程は、平成17年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成27年达示第4号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。