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▲京都大学大学院エネルギー科学研究科の组织に関する规程

平成16年4月1日

达示第17号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学大学院エネルギー科学研究科(以下「エネルギー科学研究科」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。

(研究科长)

第2条 エネルギー科学研究科に、研究科长を置く。

2 研究科长は、エネルギー科学研究科の専任の教授をもって充てる。

3 研究科长の任期は、2年とする。ただし、补欠の研究科长の任期は、前任者の残任期间とする。

4 研究科长は、再任されることができる。ただし、通算4年を超えないものとする。

5 研究科长は、エネルギー科学研究科の校务をつかさどる。

6 研究科长に事故があるときは、あらかじめ研究科长が指名する者がその职务を代理する。

7 研究科长が欠けたときは、あらかじめ研究科长が指名する者がその职务を行う。

(平17达65改)

(副研究科长)

第2条の2 エネルギー科学研究科に、副研究科长1名を置く。

2 副研究科长は、エネルギー科学研究科の専任の教授のうちから研究科长が指名する。

3 副研究科长の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、指名する研究科长の任期の终期を超えることはできない。

4 副研究科长は、研究科长の职务を助ける。

(平17达65本条加)

(教授会)

第3条 エネルギー科学研究科に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。

2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。

(平27达4?一部改正)

(専攻及び讲座)

第4条 エネルギー科学研究科の専攻及び讲座は、次に掲げるとおりとする。

エネルギー社会?环境科学専攻 社会エネルギー科学讲座、エネルギー社会环境学讲座

エネルギー基础科学専攻 エネルギー反応学讲座、エネルギー物理学讲座

エネルギー変换科学専攻 エネルギー変换システム学讲座、エネルギー机能设计学讲座

エネルギー応用科学専攻 エネルギー材料学讲座、资源エネルギー学讲座

2 前项に掲げるもののほか、エネルギー科学研究科の専攻に协力讲座を置くことができる。

3 前2项に掲げるもののほか、エネルギー科学研究科の専攻に客员の教授、准教授をもって构成する讲座(次项において「客员讲座」という。)を置くことができる。

4 协力讲座及び客员讲座に関し必要な事项は、教授会の议を経て研究科长が定める。

(平19达33?平22达45?一部改正)

(専攻长)

第5条 前条第1项の専攻に専攻长を置き、当该専攻の専任の教授をもって充てる。

2 専攻长の任期は、1年とし、再任されることができる。ただし、补欠の専攻长の任期は、前任者の残任期间とする。

3 専攻长は、当该専攻の业务をつかさどる。

(事务组织)

第6条 エネルギー科学研究科の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。

(平25达33?一部改正)

(内部组织)

第7条 この规程に定めるもののほか、エネルギー科学研究科の内部组织については、研究科长が定める。

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この规程の施行后最初に任命する研究科长の任期は、第2条第3项の规定にかかわらず、平成16年5月10日までとする。

3 京都大学大学院エネルギー科学研究科长候补者选考规程(平成8年达示第16号)は、廃止する。

(平成17年达示第65号)

(施行期日)

第1条 この规程は、平成17年10月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成27年达示第4号)

この规程は、平成27年4月1日から施行する。

京都大学大学院エネルギー科学研究科の组织に関する规程

平成16年4月1日 达示第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第4章 大学院
沿革情报
平成16年4月1日 达示第17号
平成17年9月27日 达示第65号
平成19年3月30日 达示第33号
平成22年6月22日 达示第45号
平成25年3月27日 达示第33号
平成27年3月9日 达示第4号