▲京都大学大学院人间?环境学研究科の组织に関する规程
平成16年4月1日
达示第16号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学大学院人间?环境学研究科(以下「人间?环境学研究科」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(研究科长)
第2条 人间?环境学研究科に、研究科长を置く。
2 研究科长は、人间?环境学研究科の教授をもって充てる。
3 研究科长の任期は、2年とする。ただし、补欠の研究科长の任期は、前任者の残任期间とする。
4 研究科长は再任されることがある。ただし、引き続き3年を超えることができない。
5 研究科长は、人间?环境学研究科の校务をつかさどる。
(平27达4?令元达59?令2达5?一部改正)
(副研究科长)
第2条の2 人间?环境学研究科に、副研究科长3名以内を置くことができる。
2 副研究科长は、人间?环境学研究科の教授をもって充て、教授会の议を経て、研究科长が指名する。
3 副研究科长の任期は、指名する研究科长の任期の范囲内において、当该研究科长が定める。ただし、再任を妨げない。
4 副研究科长は、研究科长の职务を助ける。
(平17达65本条加)
(平29达27?令元达59?一部改正)
(教授会)
第3条 人间?环境学研究科に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(研究科会议)
第4条 次の各号に掲げる事项について审议するため、人间?环境学研究科会议を置く。
(1) 人间?环境学研究科の教育课程の编成に関する事项
(2) 学生の入学、课程の修了その他その在籍に関する事项及び学位の授与に関する事项
(3) その他人间?环境学研究科の教育に関し必要な事项
(専攻及び讲座)
第5条 人间?环境学研究科の専攻及び讲座は、次に掲げるとおりとする。
人间?环境学専攻 数理?情报科学讲座、人间?社会?思想讲座、芸术文化讲座、认知?行动?健康科学讲座、言语科学讲座、东アジア文明讲座、共生世界讲座、文化?地域环境讲座、物质科学讲座、地球?生命环境讲座
2 前项に掲げるもののほか、人间?环境学研究科の専攻に协力讲座を置くことができる。
3 协力讲座に関し必要な事项は、教授会の议を経て研究科长が定める。
(令5达20?一部改正)
(学术越境センター)
第6条 人间?环境学研究科に、附属の教育研究施設として、学術越境センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターにセンター长を置き、人间?环境学研究科の専任の教授をもって充てる。
3 センター长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠のセンター长の任期は、前任者の残任期间とする。
4 センター长は、センターの业务をつかさどる。
(令5达20?一部改正)
(事务组织)
第7条 人间?环境学研究科の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平25达33?一部改正)
(内部组织)
第8条 この规程に定めるもののほか、人间?环境学研究科の内部组织については、研究科长が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 京都大学大学院人间?环境学研究科长候补者选考规程(平成3年达示第34号)は、廃止する。
附则(平成17年达示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この规程は、平成17年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和5年达示第20号)
この规程は、令和5年4月1日から施行する。