▲京都大学大学院农学研究科の组织に関する规程
平成16年4月1日
达示第15号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学大学院农学研究科(以下「农学研究科」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(研究科长)
第2条 农学研究科に、研究科长を置く。
2 研究科长は、农学研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科长の任期は、2年とする。ただし、补欠の研究科长の任期は、前任者の残任期间(当该期间が1年を超えない场合にあっては、当该期间に1年を加えた期间)とする。
4 研究科长は、再任されることができる。ただし、引き続き4年を超えることができない。
5 研究科长は、农学研究科の校务をつかさどる。
6 研究科长に事故があるときは、あらかじめ研究科长が指名する者がその职务を代理する。
7 研究科长が欠けたときは、あらかじめ研究科长が指名する者がその职务を行う。
(平20达18?令2达50?一部改正)
(副研究科长)
第3条 农学研究科に、副研究科长4名を置く。
2 副研究科长は、农学研究科の専任の教授をもって充て、研究科长が教授会の议を踏まえて、选考する。
3 副研究科长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、选考する研究科长の任期の终期を超えることはできない。
4 副研究科长は、研究科长の职务を助ける。
(平20达18?平27达4?平29达27?一部改正)
(教授会)
第4条 农学研究科に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(研究科会议)
第5条 次の各号に掲げる事项について审议するため、研究科会议を置く。
(1) 农学研究科の教育课程の编成に関する事项
(2) 学生の入学、课程の修了その他その在籍に関する事项及び学位の授与に関する事项
(3) その他农学研究科の教育に関し必要な事项
(専攻及び讲座)
第6条 农学研究科の専攻及び讲座は、次に掲げるとおりとする。
农学専攻 作物科学讲座、园芸科学讲座、耕地生态科学讲座、品质科学讲座
森林科学専攻 森林环境科学讲座、森林保全管理学讲座、生物材料工学讲座、生物材料科学讲座
応用生命科学専攻 応用生化学讲座、分子细胞科学讲座、応用微生物学讲座、生物机能化学讲座
応用生物科学専攻 资源植物科学讲座、植物保护科学讲座、动物遗伝増殖学讲座、动物机能开発学讲座、海洋生物科学讲座
地域环境科学専攻 比较农业论讲座、生产生态科学讲座、地域环境开発工学讲座、地域环境管理工学讲座、生物生产工学讲座
生物资源経済学専攻 农公司経営情报学讲座、国际农林経済学讲座、比较农史农学论讲座
食品生物科学専攻 食品生命科学讲座、食品健康科学讲座、食品生产工学讲座
2 前项に掲げるもののほか、农学研究科の専攻に协力讲座を置くことができる。
3 协力讲座に関し必要な事项は、教授会の议を経て研究科长が定める。
(令4达57?令6达6?一部改正)
(専攻长)
第7条 前条第1项の専攻に専攻长を置き、农学研究科の専任の教授をもって充てる。
2 専攻长の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の専攻长の任期は、前任者の残任期间とする。
3 専攻长は、当该専攻の业务をつかさどる。
(令2达50?一部改正)
(専攻长会议)
第8条 农学研究科に、教授会及び研究科会議から委任された事項を審議するため、専攻長会議を置く。
2 専攻长会议の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(附属教育研究施设)
第9条 农学研究科に、次に掲げる附属の教育研究施設を置く。
农场
牧场
2 附属の教育研究施设は、他の大学の利用に供するものとする。
3 附属の教育研究施设に长を置き、农学研究科の専任の教授又は准教授をもって充てる。
4 附属の教育研究施设の长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の附属の教育研究施设の长の任期は、前任者の残任期间とする。
5 附属の教育研究施设の长は、当该教育研究施设の业务をつかさどる。
(平19达33?平22达31?平28达42?令2达50?一部改正)
(事务组织及び技术室)
第10条 农学研究科の事务组织及び技术室については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平25达33?令6达75?一部改正)
(内部组织)
第11条 この规程に定めるもののほか、农学研究科の内部组织については、研究科长が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この规程の施行后最初に任命する研究科长の任期は、第2条第3项の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 この規程の施行後最初に任命する附属农场長の任期は、第9条第3项の规定にかかわらず、平成16年12月31日までとする。
4 この規程の施行後最初に任命する附属牧场長の任期は、第9条第3项の规定にかかわらず、平成18年2月28日までとする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第75号)
この规程は、令和6年12月2日から施行し、令和6年10月1日から适用する。