▲京都大学大学院薬学研究科の组织に関する规程
平成16年4月1日
达示第13号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学大学院薬学研究科(以下「薬学研究科」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(研究科长)
第2条 薬学研究科に、研究科长を置く。
2 研究科长は、薬学研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えないものとする。
4 前项の规定にかかわらず、补欠の研究科长の任期は、前任者の残任期间とする。
5 研究科长は、薬学研究科の校务をつかさどる。
6 研究科长に事故があるときは、あらかじめ研究科长が指名する者がその职务を代理する。
7 研究科长が欠けたときは、あらかじめ研究科长が指名する者がその职务を行う。
(平18达3?令2达28?一部改正)
(副研究科长)
第2条の2 薬学研究科に、副研究科长2名を置く。
2 副研究科长は、薬学研究科の専任の教授をもって充て、教授会の议を経て、研究科长が指名する。
3 副研究科长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する研究科长の任期の终期を超えることはできない。
4 副研究科长は、研究科长の职务を助ける。
(平17达65本条加)
(教授会)
第3条 薬学研究科に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(研究科会议)
第4条 次の各号に掲げる事项について审议するため、薬学研究科会议を置く。
(1) 薬学研究科の教育课程の编成に関する事项
(2) 学生の入学、课程の修了その他その在籍に関する事项及び学位の授与に関する事项
(3) その他薬学研究科の教育に関し必要な事项
(専攻及び讲座)
第5条 薬学研究科の専攻及び讲座は、次に掲げるとおりとする。
薬科学専攻 薬品创製化学讲座、薬品机能统御学讲座、薬品製剤设计学讲座、生体分子薬学讲座、生体机能薬学讲座、生体情报薬学讲座
薬学専攻 薬品动态医疗薬学讲座、病态机能解析学讲座
创発医薬科学専攻 创発医薬科学讲座
2 前项に掲げるもののほか、薬学研究科又は専攻に协力讲座を置くことができる。
3 协力讲座に関し必要な事项は、教授会の议を経て研究科长が定める。
(平19达29?平22达27?平24达9?令4达12?一部改正)
(専攻长)
第6条 前条第1项の専攻に専攻长を置き、薬学研究科の専任の教授をもって充てる。
2 専攻长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えないものとする。
3 専攻长は、当该専攻の业务をつかさどる。
(薬用植物园)
第7条 薬学研究科に、附属の教育研究施设として、薬用植物园を置く。
2 薬用植物园に长を置き、薬学研究科の専任の教授又は准教授をもって充てる。
3 薬用植物园长の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 薬用植物园长は、薬用植物园の业务をつかさどる。
(平19达29?一部改正)
(统合薬学教育开発センター)
第8条 薬学研究科に、附属の教育施设として、统合薬学教育开発センターを置く。
2 统合薬学教育开発センターに长を置き、研究科长が兼ねるものとする。
3 统合薬学教育开発センター长は、统合薬学教育开発センターの业务をつかさどる。
(平18达3?平23达6?一部改正)
(事务组织)
第9条 薬学研究科の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平25达33?一部改正)
(内部组织)
第10条 この规程に定めるもののほか、薬学研究科の内部组织については、研究科长が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この规程の施行后最初に任命する研究科长の任期は、第2条第3项の规定にかかわらず、平成16年4月30日までとする。
附则(平成17年达示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この规程は、平成17年10月1日から施行する。
附则(平成18年达示第3号)
1 この规程は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正后の第8条第1项に规定する统合薬学フロンティア教育センターは、平成23年3月31日まで存続するものとする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年达示第12号)
この规程は、令和4年4月1日から施行する。