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▲京都大学大学院医学研究科の组织に関する规程

平成16年4月1日

达示第12号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学大学院医学研究科(以下「医学研究科」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。

(研究科长)

第2条 医学研究科に、研究科长を置く。

2 研究科长は、医学研究科又は医学部附属病院の専任の教授をもって充てる。

3 研究科长の任期は、2年とする。ただし、补欠の研究科长の任期は、前任者の残任期间(当该期间が1年を超えない场合にあっては、当该期间に1年を加えた期间)とする。

4 研究科长は、再任されることができる。ただし、引き続き再任する场合の任期は1年とし、引き続き4年を超えることができない。

5 研究科长は、医学研究科の校务をつかさどる。

6 研究科长に事故があるときは、あらかじめ研究科长が指名する者がその职务を代理する。

7 研究科长が欠けたときは、あらかじめ研究科长が指名する者がその职务を行う。

(平22达34?平25达51?平30达8?令6达27?一部改正)

(副研究科长)

第2条の2 医学研究科に、副研究科长5名以内を置くことができる。

2 副研究科长は、医学研究科又は医学部の専任の教授のうちから研究科长が指名する。

3 副研究科长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する研究科长の任期の终期を超えることはできない。

4 副研究科长は、研究科长の职务を助ける。

(平17达65本条加)

(平19达64?一部改正)

(教授会)

第3条 医学研究科に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置き、医学研究科医学教授会(以下「医学教授会」という。)と称する。

2 医学教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、医学教授会が定める。

(平27达4?一部改正)

(研究科会议)

第4条 次の各号に掲げる事项について审议するため、医学研究科会议を置く。

(1) 医学研究科の教育课程の编成に関する事项

(2) 学生の入学、课程の修了その他その在籍に関する事项及び学位の授与に関する事项

(3) 医学研究科会议の运営に関する事项

(4) その他医学研究科の教育に関し必要な事项

(専攻、讲座及び部门)

第5条 医学研究科の専攻、讲座及び部门は、次に掲げるとおりとする。

医学専攻 生体情报科学讲座、生体构造医学讲座、生体制御医学讲座、肿疡生物学讲座、基础病态学讲座、感染?免疫学讲座、法医学讲座、内科学讲座、皮肤生命科学讲座、発生発达医学讲座、放射线医学讲座、临床病态解析学讲座、外科学讲座、侵袭反応制御医学讲座、器官外科学讲座、感覚运动系外科学讲座、分子生体统御学讲座、遗伝医学讲座、高次脳科学讲座、脳病态生理学讲座

医科学専攻

社会健康医学系専攻 健康解析学讲座、健康管理学讲座、健康要因学讲座、国际保健学讲座

人间健康科学系専攻 先端基盘看护科学讲座、先端中核看护科学讲座、先端広域看护科学讲座、先端理学疗法学讲座、先端作业疗法学讲座、基础系医疗科学讲座、临床系医疗科学讲座、理工系医疗科学讲座、近未来システム?技术创造部门

京都大学?マギル大学ゲノム医学国际连携専攻

(専攻共通) 先端?国际医学讲座

2 前项に掲げるもののほか、医学研究科の専攻に协力讲座を置くことができる。

3 前2项に定めるもののほか、医学研究科の専攻に学外の研究机関との连携に基づく讲座(次项において「连携讲座」という。)を置くことができる。

4 协力讲座及び连携讲座に関し必要な事项は、医学教授会の议を経て研究科长が定める。

(平18达14?平19达28?平21达13?平30达8?令3达5?一部改正)

(専攻长)

第6条 前条第1项の専攻に専攻长を置き、当该専攻の専任の教授をもって充てる。

2 専攻长の任期は、1年とする。ただし、补欠の専攻长の任期は、前任者の残任期间とする。

3 専攻长については、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えることができない。

4 専攻长は、当该専攻の业务をつかさどる。

(平20达16?追加、令4达65?一部改正)

(附属教育研究施设)

第7条 医学研究科に、次に掲げる附属の教育研究施设を置く。

动物実験施设

先天异常标本解析センター

総合解剖センター

脳机能総合研究センター

ゲノム医学センター

医学教育?国际化推进センター

がん免疫総合研究センター

医疗顿齿教育研究センター

ヘルスセキュリティセンター

2 附属の教育研究施设に长を置き、医学研究科又は医学部附属病院の専任の教授をもって充てる。

3 附属の教育研究施设の长の任期は、2年とする。ただし、补欠の附属の教育研究施设の长の任期は、前任者の残任期间とする。

4 附属の教育研究施设の长については、再任を妨げない。

5 附属の教育研究施设の长は、当该教育研究施设の业务をつかさどる。

(平20达16?旧第6条繰下、平22达34?平29达7?令元达91?令4达29?令4达65?令6达27?一部改正)

(事务组织)

第8条 医学研究科の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。

(平20达16?旧第7条繰下、平25达33?一部改正)

(内部组织)

第9条 この规程に定めるもののほか、医学研究科の内部组织については、研究科长が定める。

(平20达16?旧第8条繰下)

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この规程の施行后最初に任命する研究科长の任期は、第2条第3项の规定にかかわらず、平成16年9月30日までとする。

3 この规程の施行后最初に任命する総合解剖センター长の任期は、第6条第3项の规定にかかわらず、平成17年1月30日までとする。

4 この規程の施行後最初に任命する高次脳机能総合研究センター長の任期は、第6条第3项の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成17年达示第65号)

(施行期日)

第1条 この规程は、平成17年10月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成20年达示第16号)

1 この规程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する社会健康医学系専攻長の任期は、第6条第2项の規定にかかわらず、平成20年11月30日までとし、同日後引き続き3年を超えることができないものとする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和元年达示第91号)

1 この规程は、令和2年4月1日から施行する。

2 医学研究科又は医学部附属病院の専任の教授をもって充てるべきがん免疫総合研究センター長は、第7条第2项の規定にかかわらず、当分の間、京都大学の教授をもって充てる。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第65号)

1 この规程は、令和4年8月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する社会健康医学系専攻長の任期は、第6条第2项の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとし、同日後引き続き3年を超えることができないものとする。

3 この規程の施行後最初に任命する人間健康科学系専攻長の任期は、第6条第2项の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとし、同日後引き続き3年を超えることができないものとする。

4 この规程の施行后最初に任命する附属の教育研究施设(动物実験施设、脳机能総合研究センター、がん免疫総合研究センター及び医疗顿齿教育研究センターを除く。)の长の任期は、第7条第3项の规定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

(令和6年达示第27号)

この规程は、令和6年4月1日から施行する。

京都大学大学院医学研究科の组织に関する规程

平成16年4月1日 达示第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第4章 大学院
沿革情报
平成16年4月1日 达示第12号
平成17年9月27日 达示第65号
平成18年3月29日 达示第14号
平成19年3月30日 达示第28号
平成19年11月26日 达示第64号
平成20年3月27日 达示第16号
平成21年3月31日 达示第13号
平成22年3月29日 达示第34号
平成25年3月27日 达示第33号
平成25年7月23日 达示第51号
平成27年3月9日 达示第4号
平成29年3月28日 达示第7号
平成30年3月28日 达示第8号
令和2年2月7日 达示第91号
令和3年3月29日 达示第5号
令和4年3月30日 达示第29号
令和4年8月1日 达示第65号
令和6年3月29日 达示第27号