▲京都大学大学院理学研究科の组织に関する规程
平成16年4月1日
达示第11号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学大学院理学研究科(以下「理学研究科」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(研究科长)
第2条 理学研究科に、研究科长を置く。
2 研究科长は、理学研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科长の任期は、2年とする。ただし、补欠の研究科长の任期は、前任者の残任期间とする。
4 研究科长は、再任されることができる。ただし、引き続き3年(补欠の研究科长にあっては、前任者の残任期间に2年を加えた期间)を超えることはできない。
5 研究科长は、理学研究科の校务をつかさどる。
6 研究科长に事故があるときは、あらかじめ研究科长が指名する者がその职务を代理する。
7 研究科长が欠けたときは、あらかじめ研究科长が指名する者がその职务を行う。
(平31达27?一部改正)
(副研究科长)
第2条の2 理学研究科に、副研究科长4名を置く。
2 副研究科长は、理学研究科の専任の教授をもって充て、教授会の议を経て、研究科长が指名する。
3 副研究科长の任期は、指名する研究科长の任期の范囲内において、当该研究科长が定める。
4 副研究科长は、研究科长の职务を助ける。
(平17达65本条加)
(平29达7?一部改正)
(教授会)
第3条 理学研究科に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(研究科协议会及び研究科会议)
第4条 理学研究科の学事に関する事项を审议するため、研究科协议会及び研究科会议を置く。
2 研究科协议会及び研究科会议に関し必要な事项は、教授会が定める。
(専攻及び讲座)
第5条 理学研究科の専攻及び讲座は、次に掲げるとおりとする。
数学?数理解析専攻 相関数理讲座、表现论代数构造论讲座、多様体论讲座、解析学讲座、基础数理讲座、アクチュアリーサイエンス客员讲座
物理学?宇宙物理学専攻 相関重力基础论讲座、物性基础论讲座、非线形物理学讲座、物质物理学讲座、量子光学讲座、物质?时空基础论讲座、粒子物理学讲座、核物理学讲座、宇宙放射学讲座、宇宙物理学讲座、宇宙构造学讲座
地球惑星科学専攻 相関地球惑星科学讲座、固体地球物理学讲座、水圏地球物理学讲座、大気圏物理学讲座、太阳惑星系电磁気学讲座、地球テクトニクス讲座、地球物质科学讲座、地球生物圏史讲座
化学専攻 相関化学讲座、理论化学讲座、物理化学讲座、物性化学讲座、无机化学讲座、有机化学讲座、生物化学讲座
生物科学専攻 相関动植共生学讲座、自然史学讲座、动物科学讲座、人类学讲座、分子植物科学讲座、进化植物科学讲座、情报分子细胞学讲座、机能统合学讲座、高次情报形成学讲座
2 前项に掲げるもののほか、理学研究科の専攻に协力讲座を置くことができる。
4 协力讲座及び客员讲座に関し必要な事项は、教授会の议を経て研究科长が定める。
(平23达53?令2达示49?一部改正)
(専攻长)
第6条 前条第1项の専攻に専攻长を置き、当该専攻の専任の教授をもって充てる。
2 専攻长の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の専攻长の任期は、前任者の残任期间とする。
3 専攻长は、当该専攻の业务をつかさどる。
(附属教育研究施设)
第7条 理学研究科に、次に掲げる附属の教育研究施设を置く。
天文台
地磁気世界资料解析センター
地球热学研究施设
サイエンス连携探索センター
2 附属の教育研究施设に长を置き、理学研究科の専任の教授をもって充てる。
3 附属の教育研究施设の长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の附属の教育研究施设の长の任期は、前任者の残任期间とする。
4 附属の教育研究施设の长は、当该教育研究施设の业务をつかさどる。
(平31达27?一部改正)
(図书室)
第8条 理学研究科に、図书室を置く。
2 図书室の管理运営に関し必要な事项は、研究科长が定める。
(事务组织及び技术室)
第9条 理学研究科の事务组织及び技术室については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平25达33?令6达71?一部改正)
(内部组织)
第10条 この规程に定めるもののほか、理学研究科の内部组织については、教授会の议を踏まえて、研究科长が定める。
(平27达4?一部改正)
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この规程の施行后最初に任命する研究科长の任期は、第2条第3项の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 この規程の施行後最初に任命する地球热学研究施设長の任期は、第7条第3项の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附则(平成17年达示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この规程は、平成17年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第71号)
この规程は、令和6年11月25日から施行し、令和6年10月1日から适用する。