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▲京都大学大学院法学研究科の组织に関する规程

平成16年4月1日

达示第9号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学大学院法学研究科(以下「法学研究科」という。)の组织等に関し必要な事项を定める。

(研究科长)

第2条 法学研究科に、研究科长を置く。

2 研究科长は、法学研究科の教授をもって充てる。

3 研究科长の任期は、2年をもって标準とする。

4 研究科长は、法学研究科の校务をつかさどる。

(副研究科长)

第2条の2 法学研究科に、副研究科长2名を置く。

2 副研究科长は、法学研究科の教授をもって充てる。

3 副研究科长の任期は、研究科长の任期の范囲内において、当该研究科长が定める。ただし、再任を妨げない。

4 副研究科长は、研究科长の职务を助け、研究科长に事故があるとき又は研究科长が欠けたときは、あらかじめ研究科长が指名する副研究科长がその职务を代行する。

(平17达65本条加)

(教授会)

第3条 法学研究科に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。

2 教授会の构成及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。

(平27达4?一部改正)

(専攻及び讲座)

第4条 法学研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。

法政理论専攻

法曹养成専攻(法科大学院)

2 次に掲げる専攻の讲座は、それぞれ右栏に掲げるとおりとする。

法政理论専攻 法史学講座、法理論講座、外国法講座、公法講座、国際関係法講座、民事法講座、企業関係法講座、社会法講座、刑事法講座、政治史講座、政治行政分析講座、公共政策講座

法曹养成専攻 法理論系講座、公法系講座、民事法系講座、刑事法系講座、法実務系講座

3 前项に掲げるもののほか、法曹养成専攻に協力講座として法臨床講座を置く。

(平18达14?一部改正)

(専攻长)

第5条 法曹养成専攻に専攻長を置き、法学研究科の教授をもって充てる。ただし、研究科长は専攻长を兼ねることができない。

2 専攻长の任期は、2年とする。

3 専攻长は、当该専攻の业务をつかさどる。

(平18达14?一部改正)

(専攻会议)

第6条 法曹养成専攻に、その運営に関する事項を審議するため、専攻会議を置く。

2 専攻会议の构成及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。

(法政策共同研究センター)

第7条 法学研究科に、附属の教育研究施设として、法政策共同研究センター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターにセンター长を置き、法学研究科の教授をもって充てる。

3 センター长の任期は、2年とする。

4 センター长は、センターの业务をつかさどる。

(令3达1?一部改正)

(事务组织)

第8条 法学研究科の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。

(平25达33?一部改正)

(内部组织)

第9条 この规程に定めるもののほか、法学研究科の内部组织については、教授会の议を経て研究科长が定める。

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この规程の施行后最初に任命する研究科长の任期は、第2条第3项の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

3 この规程の施行后最初に任命する附属施设长の任期は、第7条第3项の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成17年达示第65号)

(施行期日)

第1条 この规程は、平成17年10月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和3年达示第1号)

この规程は、令和3年4月1日から施行する。

京都大学大学院法学研究科の组织に関する规程

平成16年4月1日 达示第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第4章 大学院
沿革情报
平成16年4月1日 达示第9号
平成17年9月27日 达示第65号
平成18年3月29日 达示第14号
平成25年3月27日 达示第33号
平成27年3月9日 达示第4号
令和3年3月1日 达示第1号