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▲京都大学大学院教育学研究科の组织に関する规程

平成16年4月1日

达示第8号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学大学院教育学研究科(以下「教育学研究科」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。

(研究科长)

第2条 教育学研究科に、研究科长を置く。

2 研究科长は、教育学研究科の専任の教授をもって充てる。

3 研究科长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き3年を超えることができない。

4 前项の规定にかかわらず、补欠の研究科长の任期は、前任者の残任期间とする。

5 研究科长は、教育学研究科の校务をつかさどる。

(平17达65改)

(副研究科长)

第2条の2 教育学研究科に、副研究科长2名を置く。

2 副研究科长は、教育学研究科の専任の教授のうちから研究科长が指名する。

3 副研究科长の任期は、指名する研究科长の任期の范囲内において、当该研究科长が定める。

4 副研究科长は、研究科长の职务を助ける。

(平17达65本条加)

(教授会)

第3条 教育学研究科に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。

2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。

(平27达4?一部改正)

(研究科会议)

第4条 教授会に、特定事项について审议するため、研究科会议を置く。

2 研究科会议の组织及び运営に関し必要な事项は、研究科会议が定める。

(専攻及び讲座)

第5条 教育学研究科の専攻及び讲座は、次に掲げるとおりとする。

教育学环専攻 教育?人间科学讲座、教育认知心理学讲座、临床心理学讲座、教育社会学讲座

2 前项に掲げるもののほか、教育学环専攻に协力讲座として连携教育学讲座を置く。

(平30达7?一部改正)

(临床教育実践研究センター)

第6条 教育学研究科に、附属の教育研究施设として、临床教育実践研究センター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターにセンター长を置き、教育学研究科の教授をもって充てる。

3 センター长の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 前项の规定にかかわらず、补欠のセンター长の任期は、前任者の残任期间とする。

5 センター长は、センターの业务をつかさどる。

(事务组织)

第7条 教育学研究科の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。

(平25达33?一部改正)

(内部组织)

第8条 この规程に定めるもののほか、教育学研究科の内部组织については、研究科长が定める。

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この规程の施行后最初に任命する研究科长の任期は、第2条第3项の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成17年达示第65号)

(施行期日)

第1条 この规程は、平成17年10月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成30年达示第7号)

この规程は、平成30年4月1日から施行する。

京都大学大学院教育学研究科の组织に関する规程

平成16年4月1日 达示第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第4章 大学院
沿革情报
平成16年4月1日 达示第8号
平成17年9月27日 达示第65号
平成25年3月27日 达示第33号
平成27年3月9日 达示第4号
平成30年3月28日 达示第7号