▲京都大学大学院教育学研究科の组织に関する规程
平成16年4月1日
达示第8号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学大学院教育学研究科(以下「教育学研究科」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(研究科长)
第2条 教育学研究科に、研究科长を置く。
2 研究科长は、教育学研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き3年を超えることができない。
4 前项の规定にかかわらず、补欠の研究科长の任期は、前任者の残任期间とする。
5 研究科长は、教育学研究科の校务をつかさどる。
(平17达65改)
(副研究科长)
第2条の2 教育学研究科に、副研究科长2名を置く。
2 副研究科长は、教育学研究科の専任の教授のうちから研究科长が指名する。
3 副研究科长の任期は、指名する研究科长の任期の范囲内において、当该研究科长が定める。
4 副研究科长は、研究科长の职务を助ける。
(平17达65本条加)
(教授会)
第3条 教育学研究科に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(研究科会议)
第4条 教授会に、特定事项について审议するため、研究科会议を置く。
2 研究科会议の组织及び运営に関し必要な事项は、研究科会议が定める。
(専攻及び讲座)
第5条 教育学研究科の専攻及び讲座は、次に掲げるとおりとする。
教育学环専攻 教育?人间科学讲座、教育认知心理学讲座、临床心理学讲座、教育社会学讲座
2 前项に掲げるもののほか、教育学环専攻に协力讲座として连携教育学讲座を置く。
(平30达7?一部改正)
(临床教育実践研究センター)
第6条 教育学研究科に、附属の教育研究施设として、临床教育実践研究センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターにセンター长を置き、教育学研究科の教授をもって充てる。
3 センター长の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 前项の规定にかかわらず、补欠のセンター长の任期は、前任者の残任期间とする。
5 センター长は、センターの业务をつかさどる。
(事务组织)
第7条 教育学研究科の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平25达33?一部改正)
(内部组织)
第8条 この规程に定めるもののほか、教育学研究科の内部组织については、研究科长が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成17年达示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この规程は、平成17年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成30年达示第7号)
この规程は、平成30年4月1日から施行する。