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▲京都大学大学院文学研究科の组织に関する规程

平成16年4月1日

达示第7号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学大学院文学研究科(以下「文学研究科」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。

(研究科长)

第2条 文学研究科に、研究科长を置く。

2 研究科长は、文学研究科の教授をもって充てる。

3 研究科长の任期は、2年とする。ただし、补欠の研究科长の任期は、前任者の残任期间とする。

4 研究科长は、引き続き再任することはできない。ただし、补欠の研究科长については、1回に限り引き続き再任することができる。

5 研究科长は、文学研究科の运営责任者として教育研究の编成に责任を持つとともに、文学研究科の业务全般を総括する。

6 研究科长に事故があるときは、あらかじめ研究科长が指名する者がその职务を代理する。

7 研究科长が欠けたときは、あらかじめ研究科长が指名する者がその职务を行う。

(平17达65改?加)

(副研究科长)

第2条の2 文学研究科に、副研究科长3名を置く。

2 副研究科长は、文学研究科の専任の教授のうちから、研究科长が指名する。

3 副研究科长の任期は、指名する研究科长の任期の范囲内において、当该研究科长が定める。

4 副研究科长は、研究科长の职务を助ける。

(平17达65本条加)

(平31达26?一部改正)

(教授会)

第3条 文学研究科に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。

2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。

(平27达4?一部改正)

(文学研究科会议)

第4条 博士学位の授与について审议するため、文学研究科会议を置く。

2 文学研究科会议の组织及び运営に関し必要な事项は、文学研究科会议が定める。

(専攻及び讲座)

第5条 文学研究科の専攻及び讲座は、次に掲げるとおりとする。

文献文化学専攻 东洋文献文化学讲座、西洋文献文化学讲座

思想文化学専攻 思想文化学讲座

歴史文化学専攻 歴史文化学讲座

行动文化学専攻 行动文化学讲座

现代文化学専攻 现代文化学讲座

京都大学?ハイデルベルク大学国际连携文化越境専攻 文化越境讲座

(専攻共通) 総合文化学讲座

2 前项の総合文化学讲座は、客员の教员をもって充てる。

3 第1项に掲げるもののほか、文学研究科に协力讲座(専攻共通)として多元统合人文学讲座を置く。

(平23达5?平28达54?平29达40?一部改正)

(系及び専修)

第6条 文学研究科における学修及び研究指导の円滑な実施を図るため、文学研究科に、系及び専修を置く。

2 系及び専修に関し必要な事项は、教授会の议を経て研究科长が定める。

(専攻长)

第7条 第5条第1项に规定する専攻に専攻长を置き、文学研究科の教授をもって充てる。

2 専攻长の任期は、1年とし、再任を妨げない。

3 専攻长は、当该専攻の业务をつかさどる。

(文化遗产学?人文知连携センター)

第8条 文学研究科に、附属の教育研究施设として、文化遗产学?人文知连携センター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターにセンター长を置き、文学研究科の教授をもって充てる。

3 センター长の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 センター长は、センターの业务をつかさどる。

5 センターの运営に関する事项について、センター长の諮问に応ずるため、センター运営委员会を置く。

6 前各项に定めるもののほか、センターに関し必要な事项は、研究科长が定める。

(平31达26?一部改正)

(図书馆)

第9条 文学研究科に、図书馆を置く。

2 図书馆に馆长を置き、文学研究科の教授をもって充てる。ただし、研究科长は、馆长を兼ねることはできない。

3 馆长の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 馆长は、図书馆の业务をつかさどる。

5 図书馆の运営に関する事项について、馆长の諮问に応じるため、図书委员会を置く。

6 前各项に定めるもののほか、図书馆に関し必要な事项は、研究科长が定める。

(事务组织)

第10条 文学研究科の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。

(平25达33?一部改正)

(内部组织)

第11条 この规程に定めるもののほか、文学研究科の内部组织については、研究科长が定める。

この规程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年达示第65号)

(施行期日)

第1条 この规程は、平成17年10月1日から施行する。

(京都大学大学院文学研究科の组织に関する规程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規程施行の際現に文学研究科長の職にある者の任期は、第1条の規定による改正後の京都大学大学院文学研究科の组织に関する规程第2条第3项の規定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成31年达示第26号)

1 この规程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この规程の施行后最初に任命する文化遗产学?人文知连携センター长の任期は、第8条第3项の规定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

3 京都大学文化财総合研究センター规程(平成20年达示第4号)は、廃止する。

京都大学大学院文学研究科の组织に関する规程

平成16年4月1日 达示第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第4章 大学院
沿革情报
平成16年4月1日 达示第7号
平成17年9月27日 达示第65号
平成23年3月28日 达示第5号
平成25年3月27日 达示第33号
平成27年3月9日 达示第4号
平成28年6月28日 达示第54号
平成29年9月26日 达示第40号
平成31年3月29日 达示第26号