◎京都大学百周年时计台记念馆使用规则
平成15年11月18日
総长裁定制定
(目的)
第1 この规则は、京都大学百周年时计台记念馆规程(平成15年达示第45号。以下「规程」という。)第18条の规定に基づき、京都大学百周年时计台记念馆(以下「记念馆」という。)の使用その他に関し、必要な事项を定めるものとする。
(令2.5.26裁?一部改正)
(开馆时间)
第2 记念馆の开馆时间は、午前9时から午后6时までとする。
2 前项の规定にかかわらず、総长が特に必要と认めたときは、その时间を延长又は短缩することがある。
(平18.10.23裁?令4.1.25裁?一部改正)
(休馆日)
第3 记念馆の休馆日は、12月28日から翌年1月3日までとする。
2 前项の规定にかかわらず、総长が特に必要と认めたときは、临时に休馆又は开馆することがある。
(施设の使用时间)
第4 规程第3条第2项に定める施设(以下「指定施设」という。)の使用は、记念馆の开馆日の午前9时から午后6时までとする。ただし、総长が、特に适当と认めた场合には、开馆日以外の使用又は午后9时30分までの使用时间の延长を许可することがある。
(令4.1.25裁?一部改正)
(使用申请)
2 前项の规定にかかわらず、国际会议その他の大规模な会议等の会场として指定施设を使用しようとする场合で、当该会议等の準备その他の都合により、1年6月以上前に指定施设の使用许可を受ける必要がある场合は、さらにその6月前から、総长にその使用を申请することができる。
(令2.5.26裁?令4.1.25裁?一部改正)
(使用许可书の交付)
2 総长は、前项の许可书の交付时に、指定施设の使用に関する注意事项を通知するものとする。
(令2.5.26裁?一部改正)
(使用取止めの申请)
第7 规程第8条の使用取止めの申请は、第6の使用许可に係る使用日(复数日に连続してまたがる场合はその最初の日)の10日前までに、所定の使用取止め申请书を総长に提出して行わなければならない。
(令2.5.26裁?追加)
(使用取止め许可书の交付)
(令2.5.26裁?追加)
(使用责任者の责务)
第9 使用责任者は、指定施设の使用に関し、次の各号に掲げる事项を遵守しなければならない。
(1) 指定施设及びその设备、备品等の保全に努めること。
(2) 使用を许可された目的以外に使用しないこと。
(3) 使用を许可された指定施设及びその设备、备品等の全部又は一部を他の者に転贷しないこと。
(4) 使用を许可された指定施设及びその设备、备品等に特别の工作をし、又は许可なく原状を変更しないこと。
(5) その他総长が指示する事项
(平16.7裁改)
(令2.5.26裁?旧第7繰下?一部改正)
(施设使用料)
2 一旦纳付された施设使用料は、返还しない。ただし、本学の都合により使用许可を取り消し、又は使用を中止させた场合は、施设使用料の全部又は一部を返还する。
(平16.7裁加)
(平19.3.29裁?一部改正、令2.5.26裁?旧第8繰下?一部改正)
(规则の変更)
第11 総长は、次の各号に掲げる场合には、使用责任者の同意を得ることなくこの规则を変更できるものとする。
(1) この规则の変更が、使用责任者の一般の利益に适合するとき。
(2) この规则の変更が、规程第2条の目的及び记念馆の使用目的に反せず、かつ、记念馆管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前项による规则の変更にあたっては、规则の変更をする旨及び変更后の规则の内容并びに変更の効力発生日を、当该効力発生日までに相当な期间をおいて本学ホームページに掲示し、又は使用责任者に电子メールで通知するものとする。
(令2.5.26裁?追加)
附则
この規则は、平成15年11月28日から施行する。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(令和4年1月総长裁定)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。ただし、令和4年3月1日より前に申请がされている施行日以后の使用に係る施设使用料については、なお従前の例による。
别表
京都大学百周年时计台记念馆施设使用料
施设名 | 使用料 |
百周年记念ホール(大ホール) | 27,500円 |
国际交流ホール1室利用 | 8,600円 |
国际交流ホール2室利用 | 17,200円 |
国际交流ホール3室利用 | 25,800円 |
会议室Ⅰ | 1,100円 |
会议室Ⅱ | 1,100円 |
会议室Ⅲ | 2,200円 |
会议室Ⅳ | 2,200円 |
ピアノ(大ホール) | 1,100円 |
备考
1 上记表中の使用料は、1时间の施设使用に係る金额(消费税相当额を含む。)であり、これに当该施设使用时间数を乗じた金额を、施设使用料とする。
2 1时间未満の施设使用及び1时间を超える施设使用に係る1时间未満の端数については、それぞれ1时间の施设使用として、施设使用料を算出するものとする。
3 复数の施设を使用する场合については、各施设の使用料を合算した金额を、施设使用料とする。
4 规程第3条第2项第1号(総长が别に定めるものを除く。)及び同项第2号に掲げる行事に使用する場合の施设使用料は、上記表中の使用料の額を半額にして算出するものとする。
(平16.7裁加)
(平19.3.29裁?令2.5.26裁?令3.3.22裁?令4.1.25裁?一部改正)