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▲京都大学百周年时计台记念馆规程

平成15年11月18日

达示第45号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学百周年时计台记念馆(以下「记念馆」という。)の管理运営に関し、必要な事项を定めるものとする。

(目的)

第2条 记念馆は、京都大学(以下「本学」という。)における学术の交流及び社会との连携を図り、本学における研究教育并びに学术及び文化の発展に寄与することを目的とする。

(施设)

第3条 记念馆に、百周年记念ホール(大ホール)、国际交流ホール、会议室、迎宾室、京大サロンその他の施设を置く。

2 前项の施设のうち、百周年记念ホール(大ホール)、国际交流ホール及び会议室は、次の各号に掲げる行事に使用するものとする。

(1) 本学の会议、式典その他の行事

(2) 部局の会议、式典その他の行事

(3) 第7条第2项に定める者が开催(主催若しくは共催又は干事等となりその开催に関与するものをいう。)する国际会议、讲演会、研究会、研修会、式典その他の行事

(4) その他総长が必要と认める行事

(开馆日)

第4条 记念馆は、别に定める休馆日を除き、毎日开馆する。

(管理运営)

第5条 记念馆の管理运営は、総长が総括する。

第6条 削除

(平16达114改?削)

(平18达67)

(施设の使用)

第7条 百周年记念ホール(大ホール)、国际交流ホール及び会议室を使用する场合は、あらかじめ総长にその使用を申请して、许可を受けなければならない。

2 前项の申请ができる者は、次の各号の一に该当する者とする。

(1) 本学の教职员

(2) 本学の教职员経験者

(3) 本学の卒业生

(4) その他総长が适当と认める者

3 前项第4号に掲げる者の申請に際しては、本学の教职员の紹介を要する。

4 総长は、第1项の许可に际し必要と认めるときは、当该使用について必要な条件を付すものとする。

5 第1项の许可を受けた者は、当该施设の使用に関し责任者(以下「使用责任者」という。)となる。

6 第3项の规定により绍介者となった教职员は、当该使用责任者がこの规程に従わない场合は、当该使用责任者に连络若しくは必要な指导等を行い、又はその责务を代行しなければならない。

(平31达9?一部改正)

(使用の制限)

第7条の2 総长は、前条第1项の申请に係る使用が次の各号の一に该当する场合は、许可を行わないものとする。

(1) 政治的又は宗教的な活动を目的としたもの

(2) 専ら営利的な活动を目的としたもの

(3) 公序良俗に反するおそれがあるもの

(4) 本学の公共性若しくは公益性又は名誉若しくは信用を损なうおそれがあるもの

(5) 记念馆の管理上支障が生じるおそれがあるもの

(6) その他记念馆の设置目的に适さないもの

(平31达9?追加)

第8条 使用责任者は、使用の许可を受けた后において、使用日时を変更し、又は使用を取り止める场合は、速やかに総长に申し出て、その许可を受けなければならない。

第9条 使用责任者は、その使用に际し、この规程及び别に定める施设使用上の诸规定を遵守し、适正に使用しなければならない。

第10条 総长は、使用责任者が使用申請書に虚偽の記載をしたとき又はその使用が前条の规定に违反し、若しくは违反するおそれがあると认めるときは、当该许可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

2 前项の规定により使用の许可を取り消し、又は使用を中止させたことによって使用者に损害を及ぼすことがあっても、本学はその责めを负わない。

(施设使用料)

第11条 使用责任者(第3条第2项第1号の行事で総长が别に定めるものを除く。)は、施设使用料を纳付しなければならない。

(平19达27?一部改正)

(原状回復)

第12条 使用责任者は、当該施設の使用を終えたとき(第10条の规定により使用を中止させた场合を含む。)は、直ちに原状に回復して返还しなければならない。

(令2达30?一部改正)

(损害赔偿)

第13条 使用责任者は、本人又は当該使用に係る行事等への参加者がその責に帰すべき事由により記念館の施設、設備又は物品を滅失、破損又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(随时立入)

第14条 総长又はその命を受けて记念馆の管理事务を行う者は、その管理上の必要があるときは、使用の如何にかかわらず、记念馆の施设に随时立ち入ることができる。

(禁止行為)

第15条 记念馆及びその敷地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の场所以外に文书、図画等を掲示すること。

(2) 立看板(记念馆において行う行事等の表示、案内等に係るものを除く。)、プラカード等を设置すること。

(3) その他记念馆の美観を损ね、又は他人に迷惑を及ぼす行為を行うこと。

2 総长は、前项の规定に违反する事実を発见したときは、当该掲示物等の撤去若しくは行為の中止を命じ、又は当该掲示物等の撤去その他必要な措置を讲じるものとする。

(规程の変更)

第16条 総长は、次の各号に掲げる場合には、使用责任者の同意を得ることなくこの規程を変更できるものとする。

(1) この规程の変更が、使用责任者の一般の利益に適合するとき。

(2) この规程の変更が、第2条の目的及び记念馆の使用目的に反せず、かつ、记念馆管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 前项による規程の変更にあたっては、規程の変更をする旨及び変更後の規程の内容並びに変更の効力発生日を、当該効力発生日までに相当な期間をおいて本学ホームページに掲示し、又は使用责任者に電子メールで通知するものとする。

(令2达30?追加)

(事务)

第17条 记念馆の管理运営に関する事务は、施设部プロパティ运用课において処理する。

(平16达114?平17达54改)

(平19达33?平23达38?平25达33?一部改正、令2达30?旧第16条繰下)

(その他)

第18条 この规程に定めるもののほか、记念馆の施设の使用その他に関し必要な事项は、别に定める。

(令2达30?旧第17条繰下)

この规程は、平成15年11月28日から施行する。

(平成16年达示第114号)

この规程は、平成16年5月11日から施行し、平成16年4月1日から适用する。

(平成17年达示第54号)

この规程は、平成17年6月16日から施行し、平成17年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和2年达示第30号)

この规程は、令和2年6月1日から施行する。

京都大学百周年时计台记念馆规程

平成15年11月18日 达示第45号

(令和2年6月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第18章 諸施設等
沿革情报
平成15年11月18日 达示第45号
平成16年4月14日 达示第114号
平成17年6月16日 达示第54号
平成18年12月25日 达示第67号
平成19年3月29日 达示第27号
平成19年3月30日 达示第33号
平成23年3月31日 达示第38号
平成25年3月27日 达示第33号
平成31年3月27日 达示第9号
令和2年5月26日 达示第30号