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◎京都大学构内交通规制要项

昭和54年12月4日

総长裁定制定

平成3年10月1日総长裁定全部改正

(趣旨)

第1 この要项は、京都大学构内(别表に掲げるものに限る。以下「构内」という。)における紧急车両の进入路の确保、环境保全、騒音の防止等を図るため、自动车(道路运送车両法(昭和26年法律第185号)第2条第2项に规定する自动车及び同条第3项に规定する原动机付自転车をいう。以下同じ。)の交通に関し必要な事项を定めるものとする。

(入构の许可)

第2 自动车を运転して入构しようとする者は、当该构内に所在する関係部局の长の定めるところに従い、その许可を受けなければならない。

(遵守事项)

第3 构内において自动车を运転する者は、次の各号に掲げる事项を遵守しなければならない。

(1) 所定の驻车场以外の场所に驻车しないこと。

(2) 本学の行事、紧急事态の発生等のため、本学が临时に规制を行うときは、これに従うこと。

(3) 构内を自动车の保管场所として使用しないこと。

(4) 构内に设置した道路标识及び道路标示に従うこと。

(5) その他当该构内に所在する関係部局の长の定めるところに従うこと。

2 前项各号に规定するもののほか、构内における交通の安全、危険の防止等に関し必要な事项については、道路交通関係法令の规定の例による。

(违反者に対する措置)

第4 この要项に违反した者に対しては、当该构内に所在する関係部局の长は、その态様により适宜の措置を讲ずるものとする。

(その他)

第5 この要项に定めるもののほか、この要项の実施に関し必要な事项は、构内の実状に即して、当该构内に所在する部局の长が定める。

(平成3年10月総长裁定)

1 この要项は、平成3年10月1日から実施する。

2 この要项実施後第5に基づく定めがなされるまでの間、当該構内にあっては、なお従前の例による。

(平成19年3月総长裁定)

この规程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年6月総长裁定)

この要项は、平成27年6月23日から施行する。

别表

本部构内

北部构内

吉田南构内

医学部?病院构内

薬学部构内

京都大学构内交通规制要项

昭和54年12月4日 総长裁定制定

(平成27年6月23日施行)

体系情报
第7编
沿革情报
昭和54年12月4日 総长裁定制定
昭和55年5月31日 种别なし
昭和56年2月26日 种别なし
昭和56年6月1日 种别なし
昭和57年4月5日 种别なし
昭和58年5月13日 种别なし
昭和59年5月1日 种别なし
昭和61年7月4日 种别なし
昭和62年9月2日 种别なし
昭和63年4月25日 种别なし
平成元年6月21日 种别なし
平成2年7月26日 种别なし
平成3年6月11日 総长裁定
平成3年10月1日 総长裁定
平成19年3月30日 総长裁定
平成27年6月23日 総长裁定