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○文部科学省共済组合京都大学支部组合员福祉事业実施要项

昭和42年3月31日

支部长裁定制定

(平13.3裁题名改称)

1 文部科学省共済组合京都大学支部に组合员福祉事业运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。

2 运営委员会は、组合员の福祉事业に関し、支部长の諮问に応じて、次の事项を审议する。

(1) 计画及び运営に関する事项

(2) 予算に関する事项

(3) その他重要な事项

3 运営委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 出纳役(人事部人事企画课长)及び出纳主任(人事部人事企画课课长补佐)

(2) 事务本部の职员のうちから総长の推荐を受けた者 2人

(3) 各共通事务部の総务课长(本部构内(理系)共通事务部にあっては企画戦略课长、医学?病院共通事务部にあっては経理?研究协力课长)

(4) その他支部长が必要と认めた者 若干名

2 委员は、职务上委员となる者のほか、支部长が委嘱し、その任期は1年とする。ただし、年度途中に委嘱された者は、その任期を当该年度末までとする。

4 运営委员会に委员长及び副委员长を置く。

2 委员长は、出纳役(人事部人事企画课长)をもつて充てる。

3 副委员长は、出纳主任(人事部人事企画课课长补佐)をもつて充てる。

4 委员长は、运営委员会を招集し、议长となる。

5 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代行する。

5 运営委员会は、委员长が必要と认めたとき又は委员の3分の1以上から要求があつたとき、これを招集するものとする。

6 运営委员会は、委员の半数以上が出席しなければ开会することができない。

2 运営委员会の议事は、出席の委员の过半数で决し、可否同数のときは、议长が决する。

7 运営委员会に関する事务は、人事部人事企画课において処理する。

8 この要项に定めるもののほか、议事の运営その他必要な事项は、运営委员会が定める。

この要项は、昭和42年4月1日から施行する。

〔中間の改正要項の附则は、省略した。〕

(令和5年3月支部长裁定)

この要项は、令和5年4月1日から実施する。

文部科学省共済组合京都大学支部组合员福祉事业実施要项

昭和42年3月31日 支部长裁定制定

(令和5年4月1日施行)

体系情报
第7编
沿革情报
昭和42年3月31日 支部长裁定制定
昭和44年4月1日 种别なし
昭和44年5月16日 种别なし
昭和57年6月26日 种别なし
昭和58年6月28日 种别なし
平成4年10月1日 支部长裁定
平成10年5月18日 支部长裁定
平成11年6月1日 支部长裁定
平成13年3月30日 支部长裁定
平成14年4月1日 支部长裁定
平成15年4月1日 支部长裁定
平成16年4月1日 支部长裁定
平成17年4月1日 支部长裁定
平成18年4月1日 支部长裁定
平成19年4月1日 支部长裁定
平成23年3月28日 支部长裁定
平成24年4月1日 支部长裁定
平成25年7月1日 支部长裁定
平成26年4月1日 支部长裁定
令和3年4月1日 支部长裁定
令和4年4月1日 支部长裁定
令和5年3月31日 支部长裁定