○文部科学省共済组合京都大学支部组合员福祉事业実施要项
昭和42年3月31日
支部长裁定制定
(平13.3裁题名改称)
1 文部科学省共済组合京都大学支部に组合员福祉事业运営委员会(以下「运営委员会」という。)を置く。
2 运営委员会は、组合员の福祉事业に関し、支部长の諮问に応じて、次の事项を审议する。
(1) 计画及び运営に関する事项
(2) 予算に関する事项
(3) その他重要な事项
3 运営委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 出纳役(人事部人事企画课长)及び出纳主任(人事部人事企画课课长补佐)
(2) 事务本部の职员のうちから総长の推荐を受けた者 2人
(3) 各共通事务部の総务课长(本部构内(理系)共通事务部にあっては企画戦略课长、医学?病院共通事务部にあっては経理?研究协力课长)
(4) その他支部长が必要と认めた者 若干名
2 委员は、职务上委员となる者のほか、支部长が委嘱し、その任期は1年とする。ただし、年度途中に委嘱された者は、その任期を当该年度末までとする。
4 运営委员会に委员长及び副委员长を置く。
2 委员长は、出纳役(人事部人事企画课长)をもつて充てる。
3 副委员长は、出纳主任(人事部人事企画课课长补佐)をもつて充てる。
4 委员长は、运営委员会を招集し、议长となる。
5 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代行する。
5 运営委员会は、委员长が必要と认めたとき又は委员の3分の1以上から要求があつたとき、これを招集するものとする。
6 运営委员会は、委员の半数以上が出席しなければ开会することができない。
2 运営委员会の议事は、出席の委员の过半数で决し、可否同数のときは、议长が决する。
7 运営委员会に関する事务は、人事部人事企画课において処理する。
8 この要项に定めるもののほか、议事の运営その他必要な事项は、运営委员会が定める。
附则
この要项は、昭和42年4月1日から施行する。
〔中間の改正要項の附则は、省略した。〕
附则(令和5年3月支部长裁定)
この要项は、令和5年4月1日から実施する。