◎京都大学遗失物取扱基準
昭和41年8月11日
総长裁定制定
平成16年4月1日総长裁定全部改正
第1条 本学における遗失物の取扱いについては、この基準の定めるところによる。
第2条 本学构内(职员宿舎及び本学以外の事业者が运営している店舗を除く。)において拾得した遗失物の届出は、拾得场所の最寄りの部局事务室又は门卫所(以下「部局事务室等」という。)において受理するものとする。
(平21.6.10裁?平24.3.28裁?令3.3.29裁?一部改正)
2 部局事务室等は、当该遗失物を保管する间、最寄りの公用掲示板に拾得物件公告(别纸様式3)を掲示しなければならない。
(令3.3.29裁?一部改正)
第4条 部局事务室等は、拾得の届出を受けていない遗失物について遗失者から照会をうけたときは、遗失届簿(别纸様式4)に必要事项を记载させるものとし、当该遗失物の拾得の届出を受理したときは、遗失者に返还のための通知をしなければならない。
第5条 部局事务室等は、保管中の遗失物について、遗失者から返还を求められたときは、その遗失场所、日时、内容、特徴等を聴取し、かつ、住所及び氏名を証明するに足る书类を提示させる等の方法により、正当な権利者であることを确认の上、遗失物明细簿に署名させて、これを引き渡さなければならない。
2 部局事务室等は、遗失者が判明したときは、当该遗失物が职员等拾得物以外のものであるときは、拾得者に遗失者が判明し返还する旨を通知しなければならない。
(令3.3.29裁?一部改正)
第6条 本部、北部、西部、吉田南、医学部、薬学部、病院、人文科学研究所附属人文情报学创新センター、基础物理学研究所?数理解析研究所共同利用宿泊施设、国际交流会馆本馆、清风会馆及び清风荘の各构内(以下「本部地区」という。)に所在する部局事务室等は、遗失物を受理した日から3日を経过しても遗失者が判明しないときは、速やかに当该遗失物に遗失物送付书(别纸様式5)を添えて施设部プロパティ运用课へ送付すべきものとする。ただし、下记に该当する遗失物については、受理后速やかに送付すべきものとする。
(1) 危険品その他危険の生ずるおそれのあるもの
(2) 犯罪者の置き去ったと认められるもの
(3) その他临机の処置を必要とするもの
2 施设部プロパティ运用课は前项による遗失物を受理したときは、速やかに当该遗失物を最寄りの警察署へ引き渡さなければならない。
3 施设部プロパティ运用课は前项による引き渡しに际し、当该遗失物が职员等拾得物であり、かつ、その性质上拾得物に関する権利を取得する必要がないと认められるものについては、あらかじめ申告して一切の権利を放弃することができる。
(平19.10.1裁?平21.6.10裁?平24.3.28裁?平25.3.27裁?令5.9.29裁?一部改正)
第7条 本部地区以外に所在する部局事务室等は、遗失物を受理した日から3日を経过しても遗失者が判明しないときは、速やかに当该遗失物を最寄りの警察署へ引き渡さなければならない。ただし、第6条第1项ただし书の各号に该当する遗失物については、受理后速やかに最寄りの警察署へ引き渡すものとする。
(平19.10.1裁?平24.3.28裁?平25.3.27裁?一部改正)
第9条 施设部プロパティ运用课又は本部地区以外に所在する部局事务室等は、警察署へ引き渡した職員等拾得物で警察署の公告後3か月を経過しても遺失者が判明しないものについては、当該遺失物を引き渡した警察署にその返還を請求するものとする。
(平19.10.1裁?平21.6.10裁?平24.3.28裁?平25.3.27裁?一部改正)
第10条 施设部プロパティ运用课又は本部地区以外に所在する部局事务室等は、警察署から返還を受けた遺失物については、下記により処理するものとする。
(1) 通货については本学の収入とする。
(2) その他の物件については、本学の财产として受け入れる。ただし、供用不适当と认められるものについては処分するものとする。
(平19.10.1裁?平24.3.28裁?平25.3.27裁?一部改正)
第11条 施设部プロパティ运用课又は本部地区以外に所在する部局事务室等は、遺失物取扱台帳(别纸様式6)を备え、これに必要な事项を记载しなければならない。
(平19.10.1裁?平24.3.28裁?平25.3.27裁?一部改正)
〔中间の改正基準の附则は、省略した。〕
附则(令和5年9月総长裁定)
この基準は、令和5年10月1日から施行する。
(平21.6.10裁?令元.5.7裁?令3.3.29裁?全改)
(令元.5.7裁?全改)
(令元.5.7裁?全改)
(平21.6.10裁?令元.5.7裁?全改)
(平21.6.10裁?全改)