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◎京都大学共通経费経理规程

昭和  年 月  日

制定

昭和27年3月25日全部改正

第1条 本学所要の电気、通信、ガス及び给水に係る経常経费(以下「共通経费」という。)は、この规程の定めるところにより経理するものとする。ただし、隔地の研究所等に係るものは除く。

2 前项の规定にかかわらず、病院の経営上必要があり、かつ、财务担当の理事(以下「财务担当理事」という。)が共通経费を负担する部局の长の承认を得たときは、医学部附属病院については、この规程の一部又は全部を适用しないことができる。

(平11.7裁改)

(平21.11.2裁?一部改正)

第2条 共通経费に関する各年度の所要见込额は、毎年度初めに财务担当理事が定め、共通経费を负担する部局の长へ通知するものとする。

(平21.11.2裁?平30.3.19裁?一部改正)

第3条 共通経费の各部局负担见込额は、当该部局の前年度使用実绩に基づいて算出した比率によつて案分し、その额を定める。

2 比率算定の基础は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 电気、ガス及び给水の経费については使用量

(2) 通信の経费については回线数及び通话度数

(3) 前2号により算定しがたいときは推定数量等

(平11.7裁削?加)

(平30.3.19裁?一部改正)

第4条 共通経费の各部局负担额の算定は、第3条を基础とした、月毎の各部局の使用実绩に基づき、财务部経理课において行うものとする。

(平16.4裁改)

(平18.3.31裁?平23.3.31裁?平30.3.19裁?一部改正)

第5条 共通経费の负担方法は、费用の付替によるものとする。

(平30.3.19裁?追加)

第6条 共通経费のうち、その使用が明らかに私用とみなされるときは、当该部局において一定の料金を徴し、定められた手続きにより処理しなければならない。

(平18.3.31裁?旧第6条繰上、平30.3.19裁?旧第5条繰下)

第7条 共通経费に関する决算は、年度経过后速やかに作成し、财务担当理事は、共通経费を负担する部局の长へ报告を行うものとする。

(平18.3.31裁?旧第7条繰上、平21.11.2裁?一部改正、平30.3.19裁?旧第6条繰下?一部改正)

第8条 この规程に定めるもののほか、共通経费に関する必要な事项は、财务担当理事と共通経费を负担する部局の长で协议して定める。

(平12.7裁改?平16.4裁改)

(平18.3.31裁?旧第8条繰上?一部改正、平21.11.2裁?一部改正、平30.3.19裁?旧第7条繰下)

(昭和27年3月総长裁定)

この改正规程は、昭和27年4月1日から施行する。

(平成元年3月総长裁定)

この规程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年7月総长裁定)

この规程は、平成9年7月4日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年7月総长裁定)

この规程は、平成10年7月1日から施行し、平成10年4月9日から適用する。ただし、改正后の第8条第2项の规定は、平成10年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成12年7月総长裁定)

この规程は、平成12年7月6日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成30年3月総长裁定)

この规程は、平成30年4月1日から施行する。

京都大学共通経费経理规程

 制定

(平成30年4月1日施行)

体系情报
第7编
沿革情报
制定
昭和27年3月25日 総长裁定
平成元年3月30日 総长裁定
平成9年7月4日 総长裁定
平成10年7月1日 総长裁定
平成11年7月26日 総长裁定
平成12年7月6日 総长裁定
平成16年4月1日 総长裁定
平成18年3月31日 総长裁定
平成21年11月2日 総长裁定
平成23年3月31日 総长裁定
平成30年3月19日 総长裁定