◎京都大学清风会馆使用规程
平成7年5月31日
総长裁定制定
平成16年4月1日総长裁定全部改正
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学清风会馆(以下「会馆」という。)の使用に関し必要な事项を定めるものとする。
(使用に供する施设)
第2条 会馆は、本学教职员等の宿泊の用に供するものとする。
(使用できる者の范囲)
第3条 会馆の施设を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の役员及び教职员(本学教职员就业规则の适用を受ける者)
(2) 本学に用务がある他大学等の教职员
(3) その他施设担当の理事(以下「施设担当理事」という。)が适当と认める者
(平21.4.1裁?令2.6.22裁?一部改正)
(使用の许可)
第4条 会馆の施设を使用しようとする者は、あらかじめ京都大学清风会馆使用申込书を施设担当理事に提出し、その许可を受けなければならない。
2 施设担当理事は、前项の使用を许可したときは、京都大学清风会馆使用许可通知书を交付する。
3 本学に用务がある他大学等の教职员が申し込む場合は、本学の教職員が代わって申し込むことができる。
4 申し込みの受付は、使用开始日の2ヶ月前から行う。
5 宿泊室を连続して使用できる期间は、原则として7日以内とする。
(平17.10.19裁?令2.6.22裁?一部改正)
(使用の変更等)
第5条 会馆の使用を许可された者(以下「使用者」という。)が、その使用を変更又は中止しようとするときは、速やかにその旨を施设担当理事に届け出なければならない。
(令2.6.22裁?一部改正)
(使用料等)
第6条 施设使用料については、别表に定める。
2 使用者又は会馆の使用を申し込みした者(以下「申込者」という。)は、本学の指定する方法により施设使用料を入馆时までに现金で纳付しなければならない。
3 一旦纳付された施设使用料は、第9条第2项により使用の许可を取り消した场合を除き、返还しない。
(平17.10.19裁?一部改正)
(使用者の义务)
第7条 使用者は、会馆の施设及び设备の保全并びに秩序の维持に努めるとともに、别に定める使用案内を遵守しなければならない。
2 使用者は、使用を许可された施设を他の者に使用させてはならない。
(令2.6.22裁?一部改正)
(损害赔偿)
第8条 使用者は、その责に帰すべき事由により会馆の施设若しくは设备をき损し、又は灭失したときは、その损害を赔偿しなければならない。
2 使用者が前项の损害を赔偿しない场合は、申込者が使用者に代わってその损害を赔偿しなければならない。
(平17.10.19裁?一部改正)
(使用许可の取消し等)
第9条 施设担当理事は、使用者がこの規程又は使用案内に違反したときは、当該許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
2 前项のほか、会馆の运営上特に必要がある场合は、当该许可を取り消すことがある。
(令2.6.22裁?一部改正)
(休馆日)
第10条 会馆の休馆日は、次のとおりとする。
(1) 12月28日から翌年1月3日まで
(2) その他施设担当理事が定める日
(平17.10.19裁?令2.6.22裁?一部改正)
(规程の変更)
第11条 総长は、次の各号に掲げる场合には、使用者の同意を得ることなくこの规程を変更できるものとする。
(1) この规程の変更が、使用者の一般の利益に适合するとき。
(2) この规程の変更が、第2条の目的及び会馆の使用目的に反せず、かつ、会馆管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前项による规程の変更にあたっては、规程の変更をする旨及び変更后の规程の内容并びに変更の効力発生日を、当该効力発生日までに相当な期间をおいて本学ホームページに掲示し、又は使用者に电子メールで通知するものとする。
(令2.6.22裁?追加)
(事务処理)
第12条 会馆に関する事务は、施设部プロパティ运用课において処理する。
(平19.3.30裁?平21.4.1裁?平23.3.31裁?平25.3.27裁?一部改正、令2.6.22裁?旧第11条繰下)
(雑则)
第13条 この规程に定めるもののほか、会馆の使用に関し必要な事项は别に定める。
(令2.6.22裁?旧第12条繰下)
附则
この规程は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成19年3月総长裁定)
この规程は、平成19年4月1日から施行し、平成18年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成25年3月総长裁定)
この要项は、平成25年4月1日から実施する。
附则(平成26年3月総长裁定)
1 この规程は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正后の第6条の规定は、この规程の施行日以后に使用の许可を受けたものから适用し、同日前に使用の许可を受けたものについては、なお従前の例による。
附则(平成31年3月総长裁定)
1 この规程は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の别表の規定は、平成31年10月1日以後の宿泊に係る施設の使用について適用し、同日前の宿泊に係る施設の使用については、なお従前の例による。
附则(令和2年6月総长裁定)
この规程は、令和2年7月1日から施行する。
别表
(平17.10.19裁?平26.3.28裁?平31.3.29裁?一部改正)
宿泊室名 | 定员 | 施设使用料 |
ツイン室础 | 2名 | 1人で宿泊 1泊につき 6,180円 |
2人で宿泊 1人1泊につき 4,050円 | ||
ツイン室叠 | 2名 | 1人で宿泊 1泊につき 4,670円 |
2人で宿泊 1人1泊につき 3,300円 | ||
シングル室 | 1名 | 1人1泊につき 3,370円 |
使用料には、消费税が含まれています。