◎京都大学有机微量元素受託分析料金规程
昭和41年10月1日
総长裁定制定
第1条 本学において行う有机微量元素分析(以下「分析」という。)の受託及び料金については、この规程の定めるところによる。
(平23.3.9裁?一部改正)
第2条 分析を委託しようとする者は、所定の分析申込书に资料を添えて薬学研究科长に提出し、承认を受けなければならない。
(平23.3.9裁?一部改正)
第3条 分析の种类及び料金は、别表のとおりとする。
(平23.3.9裁?一部改正)
第4条 分析委託の承认を受けた者(以下「分析委託者」という。)は、所定の期日までに料金を纳付しなければならない。
2 一旦纳付された料金は、返还しない。ただし、本学の都合により分析の承认を取り消した场合は、料金の一部又は全部を返还する。
(平23.3.9裁?一部改正)
第5条 分析委託者が料金を纳付しないときは、分析受託の承认を取り消す。
(平23.3.9裁?一部改正)
第6条 分析を完了したときは、分析结果报告书を分析委託者に交付する。
(平23.3.9裁?一部改正)
第7条 分析の必要上、本学において分析资料の再度提出を求めた场合は、速やかに分析资料を提出しなければならない。
2 前项により分析资料を提出した场合の分析料金は、徴収しない。
(平23.3.9裁?一部改正)
第8条 本学は、不可抗力の事由によって生じた分析资料の损害に対しては、一切责任を负わない。
(平23.3.9裁?令2.3.25裁?一部改正)
第9条 総长は、以下の场合に分析委託者の同意を得ることなくこの规程を変更できるものとする。
(1) 规程の変更が、分析委託者の一般の利益に适合するとき。
(2) 规程の変更が、契约をした目的に反せず、かつ、分析受託上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前项による规程の変更にあたり、规程の変更をする旨及び変更后の规程の内容并びにその効力発生日を、効力発生日までに有机微量元素分析総合研究施设ホームページへの掲示又は电子メールによる通知その他の适切な方法により、分析委託者に周知するものとする。
(令2.3.25裁?追加)
第10条 この规程に定めるもののほか、分析の受託に必要な细目は、薬学研究科长が定める。
(平23.3.9裁?一部改正、令2.3.25裁?旧第9条繰下)
附则
この规程は、昭和41年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和2年3月総长裁定)
この规程は、令和2年4月1日から施行する。
别表
区分 | 単位(件) | 料金(円) | 备考 | |
学外者 | 学内者 | |||
炭水窒素分析 | 1 | 6,000 | 3,000 |
|
ハロゲン分析 | 1 | 8,000 | 5,000 | |
硫黄分析 | 1 | 8,000 | 5,000 | |
酸素分析 | 1 | 8,000 | 5,000 | |
燐分析 | 1 | 8,000 | 5,000 | |
弗素分析 | 1 | 8,000 | 5,000 |
(平9.3裁改)
(平23.3.9裁?一部改正)