◎京都大学病理诊断受託规程
昭和39年4月4日
総长裁定制定
昭和43年4月1日全部改正
(平24.5.23裁?题名改称)
第1条 京都大学医学研究科并びに医学部附属病院(以下「病院」という。)において行う病理诊断の受託及び料金については、この规程の定めるところによる。
(平10.4裁?平12.7裁改?平14.10裁削)
(平19.3.29裁?平24.5.23裁?一部改正)
第2条 京都大学医学研究科において受託する病理诊断の种类は、别表1のとおりとする。
2 病院において受託する病理诊断は、病理诊断を委託する者を保険医疗机関に限るものとし、病理诊断の种类は、别表2のとおりとする。
(平12.7裁本条加)
(平19.3.29裁?平24.5.23裁?一部改正)
第3条 病理诊断を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、所定の病理诊断申込书に病理诊断试料(以下「试料」という。)を添えて医学研究科长又は医学部附属病院长(以下「病院长」という。)に提出し、その承认を受けなければならない。
(平10.4裁改?平12.7裁旧2条下?改?平14.10裁削)
(平19.3.29裁?平24.5.23裁?一部改正)
(平8.6裁改?加?平9.3裁?平12.3裁改?平12.7裁旧3条下?改)
(平19.3.29裁?平24.5.23裁?一部改正)
第5条 委託者は、所定の期日までに病理诊断料金を纳付しなければならない。
2 一旦納付した病理诊断料金は、返還しない。ただし、本学の都合により病理诊断の受託を取り消し、又は変更した场合は、病理诊断料金の全部又は一部を返还する。
(平12.7裁旧4条下)
(平24.5.23裁?令2.3.25裁?一部改正)
第6条 委託者が病理诊断料金を纳付しないときは、病理诊断受託の承认を取り消す。
(平12.7裁旧5条下)
(平24.5.23裁?一部改正)
第7条 病理诊断が完了したときは、病理诊断报告书を委託者に交付する。
(平12.7裁旧6条下)
(平24.5.23裁?一部改正)
第8条 病理诊断の必要上、大学において试料の再度提出を求めた场合は、委託者は、速やかに试料を提出しなければならない。
2 前项により試料を提出した場合の病理诊断料金は、徴収しない。
(平12.7裁旧7条下)
(平24.5.23裁?一部改正)
第9条 试料は、返还しない。ただし、本学の都合により病理诊断の受託を取り消し、又は変更した场合は、试料の全部又は一部を返还する。
(平12.7裁旧8条下)
(平24.5.23裁?令2.3.25裁?一部改正)
第10条 本学は、不可抗力の事由によって生じた试料の损害に対しては、一切责任を负わない。
(平12.7裁旧9条下)
(平24.5.23裁?令2.3.25裁?一部改正)
第11条 総长は、以下の场合に委託者の同意を得ることなくこの规程を変更できるものとする。
(1) 规程の変更が、委託者の一般の利益に适合するとき。
(2) 规程の変更が、契约の目的に反せず、かつ、病理诊断受託上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前项による规程の変更にあたり、规程を変更する旨及び変更后の规程の内容并びにその効力発生日を、効力発生日までに医学部附属病院ホームページへの掲示その他の适切な方法により、委託者に周知するものとする。
(令2.3.25裁?追加)
第12条 この规程に定めるもののほか、病理诊断の受託に必要な细目は、医学研究科にあっては医学研究科长が、病院にあっては病院长が定める。
(平10.4裁改?平12.7裁旧10条下?改?平14.10裁削)
(平19.3.29裁?平24.5.23裁?一部改正、令2.3.25裁?旧第11条繰下?一部改正)
附则
この规程は、昭和43年4月1日から施行する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(平成14年10月総长裁定)
この规程は、平成14年10月7日から施行し、平成14年9月1日から适用する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年5月総长裁定)
この规程は、令和6年6月1日から施行する。
别表1(第2条及び第4条関係)
(平24.5.23裁?追加、平26.3.28裁?平28.3.31裁?平30.3.27裁?令元.9.25裁?令2.3.25裁?令4.3.28裁?令6.5.16裁?一部改正)
病理诊断の种类 | 病理诊断料金 |
?病理组织标本作製 ?术中迅速病理组织标本作製 ?病理诊断料 | 1.各病理診断の料金は、左記の病理诊断の种类に応ずる健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく診療報酬の算定方法(令和6年厚生労働省告示第57号)により、同告示别表第1医科诊疗报酬点数表第2章第13部病理诊断の区分に规定する点数に10円を乗じた后、消费税相当额を加算した额とする。 2.委託者が作製した組織標本を診断する場合は、1件につき200点として前项により算定した額とする。 |
别表2(第2条及び第4条関係)
(平24.5.23裁?追加、平26.3.28裁?平28.3.31裁?平30.3.27裁?令元.9.25裁?令2.3.25裁?令4.3.28裁?令6.5.16裁?一部改正)
病理诊断の种类 | 病理诊断料金 |
?病理组织标本作製 ?电子顕微镜病理组织标本作製 ?免疫染色(免疫抗体法)病理组织标本作製 ?术中迅速病理组织标本作製 ?迅速细胞诊 ?细胞诊 ?贬贰搁2遗伝子标本作製 ?础尝碍融合遗伝子标本作製 ?笔顿-尝1タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理组织标本作製 ?ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理组织标本作製 ?叠搁础贵痴600贰変异タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理组织标本作製 ?病理诊断料 | 1.各病理診断の料金は、左記の病理诊断の种类に応ずる健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく診療報酬の算定方法(令和6年厚生労働省告示第57号)により、同告示别表第1医科诊疗报酬点数表(以下、「医科点数表」という。)第2章第13部病理诊断の区分に规定する点数に10円を乗じた后、消费税相当额を加算した额とする。 2.保険医療機関間のデジタル病理画像の送受信及び受信側の保険医療機関における当該デジタル病理画像の観察による術中迅速病理组织标本作製及び迅速細胞診については、1件につき、医科点数表に規定する術中迅速病理组织标本作製又は迅速細胞診の点数に2分の1を乗じた点数に、同表の病理診断管理加算2の点数に2分の1を乗じた点数を加算して、前项により算定した額とする。 3.病理诊断料について、委託者と保健医疗机関间の连携による病理诊断を行つた场合は、1件につき、医科点数表に规定する病理诊断管理加算2の点数に2分の1を乗じた点数を加算して、第1项により算定した额とする。 |