◎京都大学心理教育相谈受託规程
昭和55年11月30日
総长裁定制定
第1条 京都大学大学院教育学研究科において行う心理教育相谈(以下「相谈」という。)の受託及びその料金については、この规程の定めるところによる。
(令2.3.25総?一部改正)
第2条 相谈は、教育研究上有意义であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと认められる场合に限り、これを受託することができる。
第3条 相谈の申込みをしようとする者は、所定の申込书を教育学研究科长に提出しなければならない。
(令2.3.25総?一部改正)
第4条 相谈の区分及び料金は、别表のとおりとする。
第5条 第3条の申込みを受理された者(以下、「相谈者」という。)は、所定の期日までに料金を纳付しなければならない。
2 一旦纳付された料金は、いかなる理由があっても返还しない。
(令2.3.25総?一部改正)
第6条 総长は、以下の场合に相谈者の同意を得ることなくこの规程を変更できるものとする。
(1) 规程の変更が、相谈者の一般の利益に适合するとき。
(2) 规程の変更が、契约をした目的に反せず、かつ、相谈の実施上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前项による规程の変更にあたり、规程の変更をする旨及び変更后の规程の内容并びにその効力発生日を、効力発生日までに心理教育相谈室ホームページへの掲示又は电子メールによる通知その他の适切な方法により、相谈者に周知するものとする。
(令2.3.25総?追加)
第7条 この规程に定めるもののほか、相谈を行うことについて必要な细目は、教育学研究科长が定める。
(令2.3.25総?旧第6条繰下?一部改正)
附则
この规程は昭和55年11月7日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和2年3月総长裁定)
この规程は、令和2年4月1日から施行する。
别表
区分 | 単位 | 料金 |
受理面接 | 1回 | 3,610円 |
教育指导面接 | 1 | 3,610 |
游戯面接 | 1 | 2,970 |
心理教育面接 | 1 | 2,240 |
临床心理面接 | 1 | 2,970 |
心理検査 | 1 | 3,690 |
教育研修相谈 | 1 | 4,900 |
(平9.3裁改)