◎京都大学フィールド科学教育研究センター海域ステーション瀬戸临海実験所水族馆観覧规程
昭和39年4月1日
総长裁定制定
(平10.4?平15.6裁题名改称)
(総则)
第1条 京都大学フィールド科学教育研究センター海域ステーション瀬戸临海実験所水族馆(以下「水族馆」という。)に関しては、教育研究上支障のない限り、この规程の定めるところにより一般の観覧に供する。
(平10.4裁?平15.6裁改)
(开馆日)
第2条 水族馆は、毎日开馆する。ただし、フィールド科学教育研究センター海域ステーション瀬戸临海実験所长(以下「実験所长」という。)が必要と认めたときは、临时に休馆することがある。
(平10.4裁?平15.6裁改?平16.12裁削)
(観覧时间)
第3条 観覧时间は、午前9时から午后5时までとする。ただし、観覧时间は、必要に応じ临时に延长し、又は短缩することがある。
(平16.12裁改)
(平21.4.1裁?平23.1.18裁?一部改正)
(観覧券)
第4条 水族馆を観覧しようとするものは、観覧料を纳めて観覧券の交付を受けなければならない。
(観覧料)
第5条 観覧料は、次のとおりとする。
区分 | 大人 (高等学校の生徒又はこれと同等以上の年齢の者) | 小人 (中学校の生徒又は小学校の児童) |
个人観覧料 | 1人につき 600円 | 1人につき 200円 |
団体観覧料 | 1人につき 550円 | 1人につき 150円 |
备考 1 小学校入学前の者は、无料とする。 2 学习目的の観覧で小人の団体の引率教职员は、无料とする。 3 団体とは、引率者のある20人以上の场合をいう。 4 次に掲げる手帐又は书类(以下「障害者手帐等」という。)の交付を受けている者は、当该障害者手帐等を提示した场合、その観覧料を団体観覧料とする。 (1) 身体障害者福祉法の规定による身体障害者手帐 (2) 精神保健及び精神障害者福祉法に関する规定による精神障害者保健福祉手帐 (3) 知的障害者福祉法施行令の规定による判定书(疗育手帐制度要纲に规定する疗育手帐) 5 その他実験所长が指定した书类等を提示した者は、その観覧料を団体観覧料とする。 |
(平9.3裁改)
(平26.3.28裁?令4.9.21裁?一部改正)
(特别観覧)
第6条 特别観覧とは、学术研究及び実习を目的とする観覧(以下「研究等観覧」という。)或いは実験所长がその他の理由で必要と认めた场合に水族馆を観覧することをいう。
2 研究等観覧を希望する者は、実験所长の许可を受けなければならない。
3 特别観覧は、无料とする。
(平16.12裁改)
(研究等観覧券)
第7条 研究等観覧を许可した者には、研究等観覧券を交付する。
(平16.12裁改)
(职员等の観覧)
第8条 京都大学の职员及び学生が観覧する场合には、第5条に定める観覧料は无料とする。
2 前项の场合には、入馆の际に、职员証又は学生証を提示し、所定の手続をしなければならない。
(平21.2.5裁?追加)
(観覧の拒否)
第9条 次に掲げる者又は次条の规定に违反した者は、観覧することができない。
(1) 适当な引率者又は付添人のない小学校入学前の者
(2) 一般の観覧の妨げになると认められる者
(平21.2.5裁?旧第8条繰下)
(観覧者の注意事项)
第10条 観覧者は、次のことをしてはならない。
(1) 陈列品、备品、施设等を汚染又は破损するおそれのある行為をすること。
(2) 指定の场所以外で喫烟し、又は火気をもてあそぶこと。
(3) 喧噪の行為をすること。
(4) その他水族馆の管理上差し支えがあると认められる行為をすること。
(平21.2.5裁?旧第9条繰下)
(陈列品等の损害赔偿)
第11条 観覧者が陈列品、备品、施设等を破损したときは、不可抗力の场合を除き相当の损害赔偿を行わなければならない。
(平21.2.5裁?旧第10条繰下)
(规程の変更)
第12条 総长は、以下の场合に観覧者の同意を得ることなくこの规程を変更できるものとする。
(1) 规程の変更が、観覧者の一般の利益に适合するとき。
(2) 规程の変更が、契约をした目的に反せず、かつ、施设管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前项による规程の変更にあたり、规程の変更をする旨及び変更后の规程の内容并びにその効力発生日を、効力発生日までに水族馆ホームページへの掲示その他の适切な方法により、観覧者に周知するものとする。
(令2.3.25総?追加)
附则
この规程は、昭和39年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成15年6月総长裁定)
この规程は、平成15年6月17日から施行し、平成15年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年9月総长裁定)
この规程は、令和4年10月1日から施行する。