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◎京都大学総合博物馆一般観覧规程

昭和62年11月1日

総长裁定制定

(総则)

第1条 京都大学総合博物馆(以下「博物馆」という。)に関しては、教育研究上支障のない限り、この规程の定めるところにより一般の観覧に供する。

(平9.3裁改)

(开馆日)

第2条 博物馆は、毎年1月5日から12月27日まで开馆するものとする。ただし、月曜日、火曜日、6月18日(创立记念日)及び8月第3週の水曜日は、休馆とする。

2 前项の规定にかかわらず、総合博物馆长(以下「馆长」という。)が必要と认めたときは、开馆日を変更し、又は临时に休馆することがある。

(平9.3裁?平13.5裁改)

(平29.7.14裁?令4.9.27裁?一部改正)

(开馆时间)

第3条 开馆时间は、午前9时30分から午后4时30分までとする。ただし、観覧券の発売は、闭馆时间の30分前までとする。

2 前项の规定にかかわらず、馆长が必要と认めたときは、开馆时间を変更することがある。

(平9.3裁改)

(観覧券)

第4条 博物馆を観覧しようとする者は、所定の観覧料を纳付し、観覧券の交付を受けなければならない。

(観覧料)

第5条 観覧料は、次のとおりとする。

(1) 个人観覧料

一般 1人 400円

高等学校以上の生徒又は学生 1人 300円

小学校の児童又は中学校の生徒 无料

(2) 団体観覧料

団体観覧とは、20人以上の者が责任者の引率のもとに同时に観覧する场合をいい、その责任者は団体観覧者20人ごとに1名の割合で无料にすることができる。

一般 1人につき 300円

高等学校以上の生徒又は学生 1人につき 200円

小学校の児童又は中学校の生徒 无料

2 前项の规定にかかわらず、次の各号の一に该当する者における観覧料は、无料とする。

(1) 高等学校の生徒又は18歳未満の者

(2) 障害者等(障害者とその介护者1名を含む。ただし、2名以上の介护を要する场合はその2名以上を同等に扱う。)

(3) 70歳以上の者

(4) その他馆长が认めた者

3 前项第1号に该当する者は学生証又は年齢を証明する証、第2号に该当する者は障害者手帐等(身体障害者手帐、疗育手帐、精神障害者保健福祉手帐、戦伤病者手帐若しくは被爆者健康手帐又はこれらに类するもの)第3号に该当する者は年齢を証明する証、第4号に该当する者は馆长が必要と认める书类等を、入馆の际に提示しなければならない。

4 第1项の规定にかかわらず、京都大学又はその他の行事等の実施日のうち館長が特に必要と認めた日は、観覧料を無料とする。

(平9.3裁?平13.5裁改)

(平29.7.14裁?令3.3.2裁?令4.3.1裁?一部改正)

(特别観覧)

第6条 学术研究、その他の理由により特别の観覧を希望する者は、あらかじめ所定の様式による申请书を馆长に提出し、その许可を受けなければならない。

2 特别観覧は、无料とする。

(平9.3裁改)

(平29.7.14裁?一部改正)

(京都大学の教职员及び学生等の観覧)

第7条 京都大学の教职员、学生及び名誉教授の観覧料は、无料とする。

2 前项の场合には、入馆の际に、身分証明书又は学生証を提示しなければならない。

(平29.7.14裁?一部改正)

(入馆の拒否)

第8条 次に掲げる者は、入馆することができない。

(1) 适当な引率者又は付添人のない小学校入学前の者

(2) 一般の観覧の妨げになると认められる者

(観覧者の禁止事项)

第9条 観覧者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 展示品に手を触れること。

(2) 许可なく展示品の模写、模造又は写真撮影を行うこと。

(3) 展示品、备品、施设等を汚损し、又はき损すること。

(4) 所定の场所以外で喫烟し、又は饮食すること。

(5) 他の者の観覧を妨げること。

(6) その他博物馆の教育、研究に差し支えがあると认められる行為をすること。

2 前项の规定に违反した者に対しては、退馆を命ずることができる。この场合、既纳の観覧料は、返还しないものとする。

(展示品等の损害赔偿)

第10条 観覧者が展示品、备品、施设等を汚损し、又はき损したときは、不可抗力の场合を除き、相当の损害赔偿を行わなければならない。

この规程は、昭和62年11月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年9月総长裁定)

この规程は、令和5年4月1日から施行する。

京都大学総合博物馆一般観覧规程

昭和62年11月1日 総长裁定制定

(令和5年4月1日施行)

体系情报
第8編 諸料金
沿革情报
昭和62年11月1日 総长裁定制定
平成3年4月1日 种别なし
平成4年9月24日 総长裁定
平成9年3月31日 総长裁定
平成13年5月7日 総长裁定
平成29年7月14日 総长裁定
令和3年3月2日 総长裁定
令和4年3月1日 総长裁定
令和4年9月27日 総长裁定