◎京都大学医学部附属病院诸料金规程施行细则
昭和40年2月9日
総长裁定制定
昭和50年7月17日総长裁定全部改正
(平10.4裁题名改正)
第1条 京都大学医学部附属病院诸料金规程(昭和40年达示第2号。以下「规程」という。)第2条に规定する消费税法(昭和63年法律第108号)で非课税とされる医师、助产师その他医疗に関する施设の开设者による助产に係る资产の譲渡等に该当する场合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠しているか否かの検査
(2) 妊娠していることが判明した时以降の検诊及び入院
(3) 分娩の介助
(4) 出产の日以后2月以内に行われる母体の回復検诊
(5) 新生児に係る検诊(入院中のみ)及び入院
(6) 出产后の授乳の為に行われる乳房マッサージ
(1) 妊娠中の入院については、产科妇人科医师(以下「产科医师」という。)が必要と认めた入院(妊娠中毒症、切迫流产等)及び他の疾病(骨折等)による入院のうち产科医师が共同して管理する间の入院は、助产に係る资产の譲渡等に该当する。
(2) 出産後の入院のうち、産科医師が必要と认めた入院及び他の疾病による入院のうち産科医師が共同して管理する間の入院については、出産の日から1月を限度として助産に係る資産の譲渡等に該当する。
(3) 新生児の入院については、前号の取扱いに準ずる。
(平29.12.14裁?追加、令4.7.15裁?一部改正)
第2条 规程别表1 保険外併用疗养费 2 选定疗养费(1) 特别室使用料に规定する普通室を除く等级别の病室の区分は、次に掲げるとおりとする。
特别室础 医学部附属病院积贞栋の特别室础
特别室叠 医学部附属病院积贞栋の特别室叠
特别室颁 医学部附属病院中病栋の特别室颁
医学部附属病院积贞栋の特别室颁
个室础 医学部附属病院中病栋の个室础
医学部附属病院南病栋の个室础
医学部附属病院积贞栋の个室础
个室叠 医学部附属病院中病栋の个室叠
医学部附属病院南病栋の个室叠
医学部附属病院积贞栋の个室叠
医学部附属病院北病栋の个室叠
个室颁 医学部附属病院积贞栋の个室颁
医学部附属病院北病栋の个室颁
个室顿 医学部附属病院中病栋の个室顿
2人室础 医学部附属病院积贞栋の2人室础
医学部附属病院北病栋の2人室础
碍颈特别室础 医学部附属病院次世代医疗?颈笔厂细胞治疗研究センター栋の碍颈特别室础
碍颈个室础 医学部附属病院次世代医疗?颈笔厂细胞治疗研究センター栋の碍颈个室础
碍颈个室叠 医学部附属病院次世代医疗?颈笔厂细胞治疗研究センター栋の碍颈个室叠
こども医疗センター个室 医学部附属病院北病栋のこども医疗センター个室
(平10.4裁削?改?平14.10裁改)
(平20.2.22裁?平20.9.5裁?平22.3.16裁?平22.12.8裁?平27.9.9裁?平28.7.14裁?一部改正、平29.12.14裁?旧第1条繰下?一部改正、令元.11.12裁?令2.11.10裁?令3.11.8裁?令3.11.10裁?一部改正)
(1) 普通诊断书 本院所定の用纸を使用する诊断书
(2) 死亡诊断书 本院所定の用纸を使用する死亡诊断书
(3) 特殊诊断书 前各号に掲げる本院所定の用纸以外のものを使用する诊断书
(4) 外国语诊断书 用纸にかかわらず外国语で作成する诊断书
(5) 一般証明书 本院所定の用纸を使用する証明书
(6) 特殊証明书 本院所定の用纸以外のものを使用する証明书
(平29.12.14裁?旧第2条繰下?一部改正、令2.11.10裁?一部改正)
第4条 规程第2条第4项に规定するもののうち、薬価基準等に未登载の医薬品、治疗材料、写真材料及びその他诊疗用材料等の料金は、その购入価格によりそれぞれ医科诊疗报酬点数表に定められた算定方法に準じて算出した点数に10円を乗じて得た额とする。
(平29.12.14裁?旧第3条繰下?一部改正)
第5条 総长は、以下の场合に患者の同意を得ることなくこの施行细则を変更できるものとする。
(1) 施行细则の変更が、患者の一般の利益に适合するとき。
(2) 施行细则の変更が、契约をした目的に反せず、かつ、诊疗上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前项による施行细则の変更にあたり、施行细则の変更をする旨及び変更后の施行细则の内容并びにその効力発生日を、効力発生日までに院内掲示又は医学部附属病院ホームページへの掲示その他の适切な方法により、患者に周知するものとする。
(令2.3.25総?追加)
附则
この施行細则は、昭和50年7月17日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
〔中間の改正細则の附则は、省略した。〕
附则(昭和63年8月総长裁定)
この施行細则は、昭和63年8月25日から施行し、昭和63年6月29日から適用する。ただし、内科各病栋、老年科病栋及び第1病栋の普通室を除く等级别の病室の区分は、改正后の第1条の规定にかかわらず、昭和63年7月8日までの间は、なお従前の例による。
〔中間の改正細则の細则は、省略した。〕
附则(平成10年4月総长裁定)
この施行細则は、平成10年4月9日から施行する。ただし、医疗法上の胸部疾患研究所附属病院が廃止されるまでの间は、なお従前の例による。
〔中間の改正細则の附则は、省略した。〕
附则(平成22年12月総长裁定)
この施行細则は、平成22年12月8日から施行する。ただし、第2条の规定による改正后の第1条の规定は平成22年12月13日から施行する。
附则(平成27年9月総长裁定)
この施行細则は、平成27年11月1日から施行する。ただし、「个室贰」、「个室惭础」及び「个室惭叠」に係る改正规定は、平成27年12月27日から施行する。
〔中間の改正細则の附则は、省略した。〕
附则(令和2年11月総长裁定)
この施行細则は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第3条に係る改正规定は、令和3年1月1日から施行する。
〔中間の改正細则の附则は、省略した。〕
附则(令和4年7月総长裁定)
この施行細则は、令和4年7月15日から施行する。