▲京都大学学内集会规程
昭和26年2月28日
达示第2号制定
第1条 総长の管理に属する地域または建物その他の施设を利用する集会は、本学の主催によるもののほか、この规程による。
第2条 集会の主催者は、次のものに限る。
(1) 本学职员、学生生徒の団体で、総长の承认したもの
(2) 官公庁または団体で、そのつど総长の承认するもの
集会の后援者、賛助者等についても、そのつど総长の承认を受けなければならない。
第3条 集会は、次の场合を除き、学外者の参加を许さない。ただし、特别の詮议を経たうえで许可することがある。
(1) 卒业生恳谈会、学会、讲习会等で当该関係特定人を対象とする场合
(2) 映画会、音楽会、演剧等で単に映写演出のみを行なう场合
第4条 集会の主催者は、事务本部を経て别に定める様式の集会许可愿を総长に提出して、その许可を受けなければならない。集会许可愿に记载した事项に変更又は追加をしようとするときも、また同じ。
継続使用の许可を受けている场所において、使用目的の范囲内で集会を行なう场合は、前项の规定にかかわらず、そのつど许可を受けることを要しない。
(昭27学裁?平10达50改?平16达116改)
(平17达76?平18达39?平23达38?一部改正)
第5条 集会许可愿は、集会の3日前までに、第3条の特别の詮议を経る场合は、5日前までに提出し、许可は、24时间前までに受けなければならない。
(昭27达23改)
第6条 主催者、开催场所、参加者の范囲がいずれも部局限りの集会については、この规程によつて部局长が取り扱う。
附则(昭和26年达示第2号)
この规程は、昭和26年3月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成16年达示第116号)
この规程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から适用する。
附则(平成17年达示第76号)
この规程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和3年达示第18号)
この规程は、令和3年4月1日から施行する。
(平10达50削?改)
(令3达18?全改)