▲京都大学补导委员规程
昭和24年8月25日
达示第19号制定
第1条 各研究科、総合生存学馆、地球环境学舎、公共政策教育部及び経営管理教育部に补导委员を置く。
(昭27达9改?昭29裁改?平4达41削?平5达48改?平8达46加?平10达48?平11达7?平14达18改?平15达21削?平16达116改)
(平18达39?平18达58?平25达示33?一部改正)
第2条 补导委员に、次の者を充てる。各研究科、総合生存学馆、地球环境学堂、公共政策连携研究部及び経営管理研究部の教授、准教授又は讲师(常勤)のうちからそれぞれ研究科长、総合生存学馆长、地球环境学舎长、公共政策教育部长及び経営管理教育部长(次条において「研究科长等」という。)の委嘱した者 若干名
(昭27达9改?昭29裁改?平4达41改?削?平5达48改?平8达46加?改?平10达48?平11达7?平14达18改?平15达21削?平16达116改?削)
(平18达39?平18达58?平19达33?平25达示33?一部改正)
第3条 补导委员は、研究科长等を助け一般教员の协力の下に学生补导の衝に当たる。
(昭27达9改?旧4条?旧5条削?昭29裁改?平4达41改?平5达48?平8达46改?平16达116削?改)
(平18达58?一部改正)
附则
この规程は、昭和24年8月25日から施行する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(平成4年达示第41号)
1 この规程は、平成4年10月20日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
2 改正后の第1条の规定にかかわらず、平成5年3月31日まで教养部に补导委员を置き、改正前の相当规定により教养部の补导委员に委嘱されている者が、引き続き教养部の补导委员となるものとする。
附则(平成5年达示第48号)
この规程は、平成5年4月13日から施行し、第3条の改正規定中教養部長に係る部分は、平成5年4月1日から適用する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(平成16年达示第116号)
この规程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附则(平成18年达示第39号)
この规程は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成18年达示第58号)抄
1 この规程は、平成18年9月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(平成25年达示第33号)
この规程は、平成25年4月1日から施行する。