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▲京都大学学生惩戒规程

昭和27年10月20日

达示第22号制定

平成29年2月28日达示第103号全部改正

(目的)

第1条 この规程は、京都大学通则(昭和28年达示第3号。以下「通则」という。)第32条及び第33条(第53条第53条の15及び第65条において同条を準用する场合を含む。以下同じ。)に规定する学生等の惩戒に関し必要な事项を定める。

(定义)

第2条 この规程において「部局」とは、各学部、各研究科、総合生存学馆、地球环境学舎、公共政策教育部、経営管理教育部及び国际高等教育院をいう。

2 この规程において「研究科等」とは、各研究科、総合生存学馆、地球环境学堂、公共政策连携研究部及び経営管理研究部をいう。

3 この规程において「正规生」とは、学部学生、大学院学生及び専门职大学院等学生をいう。

4 この规程において「非正规生」とは、外国学生、委託生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生、特别研究学生及び特别交流学生をいう。

(惩戒の対象)

第3条 通则第32条第1项に规定する「学生の本分を守らない者」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 京都大学(以下「本学」という。)の诸规程又は命令に违反した者

(2) 本学の教育研究活动を妨害した者

(3) 刑罚法令に触れる行為を行った者

(4) 本学の名誉?信用を着しく失坠させた者

(5) 前各号に準ずる不适切な行為を行った者

(惩戒の种类)

第4条 通则第33条に规定する学生の谴责、停学及び放学とは、それぞれ次の各号に掲げるものをいう。

(1) 谴责 その责任を确认し、及びその将来を戒めること。

(2) 停学 6月未満の期间を定めて、又は期间を定めずに、学生としての権利を停止すること。

(3) 放学 学生としての身分を失わせること。

(惩戒処分の量定)

第5条 惩戒処分は、次に掲げる事项を総合的に考虑して量定する。

(1) 惩戒の対象となる行為の动机、态様及び结果

(2) 故意又は过失の程度

(3) 本学及び社会に与える影响

(4) 过去の非违行為の有无

(5) 惩戒の対象となる行為后の対応

(调査委员会)

第6条 部局の长は、所属する正规生について、第3条に规定する惩戒の対象となる事実がある疑いが生じた场合は、部局の定めるところにより、速やかに、调査委员会を设置して、事実関係を调査させる。

2 前项の规定にかかわらず、総长は、异なる部局に所属する复数の正规生について、第3条に规定する惩戒の対象となる事実がある疑いが生じた场合など、部局において事実関係を调査することが相当でないと认めるときは、研究科长部会の下に特别委员会を设置して、事実関係を调査させるものとする。この场合において、総长は、调査の结果を当该正规生が所属する部局の长に通知するものとする。

3 第1项及び前项の调査にあたっては、当该正规生からの事情聴取を行うとともに、当该正规生に対し弁明の机会を与えなければならない。

4 前项の弁明の方法は、弁明の机会を付与した日から10日以内に、调査委员会若しくは特别委员会への出头又は弁明书の提出を求めて行うものとする。ただし、当该正规生が、调査委员会若しくは特别委员会への出头を正当な理由なく欠席し、又は弁明の机会を付与した日から10日以内に弁明书を提出しなかった场合は、弁明の机会を放弃したものとみなす。

(惩戒処分の案の作成)

第7条 部局の长は、前条第1项又は第2项の调査の结果に基づき、教授会等の议を踏まえて、惩戒処分の案を作成する。

(総长への上申)

第8条 部局の长は、前条において惩戒処分の案を作成したときは、総长に上申する。

(陈述の机会)

第9条 総长は、前条の上申があったときは、当该正规生に対し陈述书の提出を求めるものとする。ただし、当该正规生が、陈述书の提出を求めた日から10日以内に陈述书を提出しなかった场合は、陈述の机会を放弃したものとみなす。

(学生惩戒委员会)

第10条 総长は、前条の陈述书の提出があったとき又は前条の陈述书の提出を求めた日から10日が経过したときは、学生惩戒委员会(以下「委员会」という。)を设置し、正规生の惩戒処分の要否及び内容について审査に当たらせるものとする。

2 総长は、委員会を設けるに先立ってその可否を補導会議に諮問する。

3 委员会は、次の各号に掲げる委员で构成する。

(1) 総长

(2) 総长の指名する副学長

(3) 研究科等の教授のうちから総长が命じた者 若干名

4 総长は、委員会を招集して議長となる。

(再调査)

第11条 総长は、委員会での審査にあたり、事実関係の再調査が必要と認めたときは、部局又は特別委員会に再調査を指示することができる。

2 部局の长は、前项の指示に従って调査委员会又は特别委员会の行った再调査の结果に基づき、教授会等の议を踏まえて、惩戒処分の修正案を作成する。

3 部局の长は、再調査の結果及び前项において懲戒処分の修正案を作成したときは当該懲戒処分の修正案を、総长に上申する。

4 前项の上申があった场合において、当该惩戒処分の修正案が重大な修正を含むと认められるときは、第9条の规定を準用する。

(惩戒の决定)

第12条 総长は、委員会の審議の結果を踏まえて、懲戒処分の必要があると認めるときは、懲戒処分を決定するものとする。

2 総长は、前项の决定を行った场合は、その旨を当该部局の长に通知するものとする。

(惩戒処分の告知)

第13条 惩戒処分の告知は、正规生に惩戒処分书を交付して行う。ただし、惩戒処分书の交付により难い场合には、相当と认められる方法により惩戒処分の告知を行う。

(惩戒処分の効力)

第14条 惩戒処分の効力は、前条により惩戒処分の告知を行った时点で生じるものとする。

(停学の解除)

第15条 期限を定めない停学を行った場合において、停学を解除する必要があると認めるときは、当該正規生の所属する部局の长は、教授会等の議を踏まえて、総长に上申するものとする。

2 総长は、前项の上申があった场合において、当该正规生の反省の程度、学习意欲等を総合的に判断して、相当と认めた场合は、停学を解除することができる。ただし、当该停学の开始の日から起算して6月以内に停学を解除することはできない。

3 停学の解除に関しては、第10条の规定を準用する。

(学籍异动)

第16条 当该正规生から、调査委员会又は特别委员会の设置后、惩戒処分の决定までの间に、退学の申出があったときは、この申出を受理しない。

2 休学中の正规生が放学又は停学となったときは、当该正规生の休学を解除し、放学又は停学とする。

3 停学中の正规生から、休学の申出があったときは、この申出を受理しない。

(準用)

第17条 第3条から前条までの规定は、非正规生に準用する。この场合において、「正规生」とあるのは「非正规生」と読み替えるものとする。ただし、前条第2项及び第3项の规定は、外国学生に限る。

1 この规程は、平成29年3月1日から施行する。

2 この规程の施行日前に调査を开始している学生等の惩戒については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

京都大学学生惩戒规程

昭和27年10月20日 达示第22号

(平成29年3月1日施行)

体系情报
第4編 厚生補導等
沿革情报
昭和27年10月20日 达示第22号
昭和29年5月20日 学长裁定
昭和43年7月24日 総长裁定
平成4年10月20日 达示第40号
平成8年5月14日 达示第45号
平成10年4月9日 达示第46号
平成11年3月9日 达示第7号
平成14年4月1日 达示第18号
平成15年4月1日 达示第21号
平成16年5月31日 达示第116号
平成18年3月29日 达示第39号
平成18年9月22日 达示第58号
平成25年3月27日 达示第33号
平成29年2月28日 达示第103号