▲京都大学総合体育馆规程
昭和47年3月9日
达示第10号制定
第1条 本学に総合体育馆(附属プールを含む。以下同じ。)を置き、本学における体育活动及び本学の行う式典のためにこれを用いる。
(平2达6改)
第2条 総合体育馆は、厚生补导担当の副学长(以下「副学长」という。)が管理する。
2 総合体育馆の管理に関する重要事项は、学生生活委员会において审议する。
(平10达44改)
(平23达38?平24达35?一部改正)
第3条 総合体育馆は、この规程に定めるもののほか、副学长が别に定める使用规则の定めるところにより使用するものとする。
(平24达35?一部改正)
第4条 総合体育馆に関する事务は、教育推进?学生支援部厚生课において処理する。
(平2达6改)
(平18达39?平23达38?平27达31?一部改正)
附则
この规程は、昭和47年3月9日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成27年达示第31号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。