◎京都大学アフリカ地域研究资料センター要项
平成8年2月20日
総长裁定制定
第1 京都大学に、アフリカ地域研究资料センター(以下「センター」という。)を置く。
第2 センターは、アフリカ地域の学术情报に関する次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 国际学术誌の编集刊行
(2) 図书、地理情报、动植物标本、民族资料等の诸资料の収集、整理及び公开
(3) 公开研究会及び公开シンポジウムの开催
(4) 国际学术协定等に基づく研究交流の推进
(5) 関连研究机関との情报交换
第3 センターにセンター长を置く。
2 センター长は、大学院アジア?アフリカ地域研究研究科アフリカ地域研究専攻の専任の教授をもって充てる。
3 センター长は、センターの业务を総括する。
(平10.3裁改)
第4 センターに、所员を置き、大学院アジア?アフリカ地域研究研究科アフリカ地域研究専攻の専任の教员及びその他の职员をもって充てる。
(平10.3裁改?平16.7裁改)
第5 センターに、センターの运営に関し、连络调整するため、连络会议を置く。
2 连络会议は、次の各号に掲げる者で构成する。
(1) センター长
(2) 教授及び准教授の所员
(3) 前2号以外の京都大学の教授又は准教授のうちからセンター长の委嘱した者 若干名
(平19.3.30裁?一部改正)
第6 センター长は、連絡会議を招集し、議長となる。
2 センター长に事故があるときは、あらかじめセンター長の指名する者が、その職務を代行する。
第7 第5及び第6に定めるもののほか、连络会议の运営に関し必要な事项は、センター长が定める。
第8 センターの事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平10.3裁改?平16.7裁改)
(平25.3.27裁?一部改正)
第9 この要项に定めるもののほか、センターの组织及び运営に関し必要な事项は、センター长が定める。
附则
この要项は、平成8年4月1日から実施する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(平成16年7月総长裁定)
この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から适用する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(平成25年3月総长裁定)
この要项は、平成25年4月1日から実施する。